○佐伯市障がい者スポーツ競技用装具購入補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者スポーツにおいて必要となる競技用装具の購入支援を通じて、障がい者スポーツの推進及び障がい者の社会参加の促進を図るため、予算の範囲内で佐伯市障がい者スポーツ競技用装具購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 競技用装具 障がい者がスポーツを行う際に、使用する本人に合わせて調整を行う必要がある競技用装具であって、複数の者が使用できる汎用性のある競技用具でないものをいう。
(2) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び身体障害者手帳の交付を受けていない者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第1条に規定する特殊の疾病に該当するもの(以下「難病患者等」という。)で、18歳以上のものをいう。
(3) 身体障がい児 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び難病患者等のうち、18歳未満のものをいう。
(4) 保護者 身障法第15条第1項ただし書の規定により身体障害者手帳の交付申請ができる者をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、競技用装具の購入に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の100分の90以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、40万円を上限とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第6条第1項の規定による申請をした日において本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 身体障がい者又は身体障がい児であること。
(3) 障がい者スポーツを行うに当たり、競技用装具が必要であること。
(1) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第2条第2号の暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者であること。
(2) 同一の補助対象経費に対する他の補助金等の交付を受けていること。
(補助条件)
第5条 補助条件は、次のとおりとする。
(1) 購入した競技用装具は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、購入の日から起算して3年を経過している場合は、この限りでない。
(2) 1件当たりの取得価格が50万円以上の競技用装具を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、購入の日から起算して3年を経過している場合は、この限りでない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を佐伯市に納付すること。
(4) 補助金の申請に係る関係書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存すること。
(5) その他この告示の定めに従うこと。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(身体障がい児にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、競技用装具を購入する前に、障がい者スポーツ競技用装具購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 競技用装具の見積書及び内容が分かるもの(カタログ等)
(2) 身体障害者手帳の写し又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証の写しその他障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当することを確認できる書類
(3) 補助対象者の住民票の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 補助金の申請は、補助対象者1人につき、1回を限度とする。ただし、補助金の交付を受けた身体障がい児が満18歳となった後も継続して障がい者スポーツを行っている場合は、2回目の申請まで交付対象とする。
(1) 見積書に記載された金額、品目等に変更があるとき。
(2) 競技用装具の購入を中止するとき。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、競技用装具を購入したときは、障がい者スポーツ競技用装具購入補助金実績報告書(様式第5号。第14条第1項第3号において「実績報告書」という。)に購入した競技用装具の領収証の写し及びその写真を添えて、購入日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付申請をしたとき。
(3) 第11条に規定する期日までに実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認めた事由が生じたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








