全国統一防火標語
2020年度全国統一防火標語
その火事を 防ぐあなたに 金メダル
次の7つのポイントに注意し、日頃から火災予防に努めましょう。
住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
-3つの習慣・4つの対策-
■3つ習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
■4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
もうつけましたか?住宅用火災警報器 設置は義務です!
まだ未設置の方は早急に設置しましょう。主に就寝している部屋(2階にある場合は、階段室を含む。)などに住宅用火災警報器を備えましょう。
住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします!
《問い合わせ》
佐伯市消防本部・予防課
住 所:佐伯市鶴岡西町1丁目223番地
電 話:22-3301(代表)
FAX:24-0106
違反対象物の公表制度2019年7月1日からが始まりました



救急医療や救急業務への正しい認識を深め、もしもの場合に備えましょう。
【119番】が通じたとき、救急隊が到着したときには、あわてずに次の内容をはっきりと話しましょう。
救急車の要請方法
(1)火事か救急かの区別
(2)住所世帯主の氏名
(3)現場近くの目標物や建物
(4)内容を具体的に話す。
「どうしてケガをしたのか。また、どんな状態で発病したのか」など
(5)救急車のサイレンが聞こえたら、案内人を出して誘導する。
救急隊が到着したら
(1)救急隊が到着するまでの容態の変化
(2)あなたが行った応急手当の内容
(3)持病があればその病名、かかっている病院の名前

☆救急車利用マニュアルはこちら(外部リンク)から
☆救急車利用リーフレットはこちらから
☆救急受診ガイド2014年版はこちら(外部リンク)から
◎こんなときはお問い合わせ、ご相談ください。

救急受診アプリ(愛称「Q助」)はこちらから
(無料アプリ)
【問合せ・相談先】 佐伯市消防本部通信指令課 TEL22-3301
e-ラーニングを活用したWEB講習を導入しました
e-ラーニングを活用したWEBによる講習です。
受講後に発行される受講証明書を印刷して講習時(概ね1ヶ月以内)に持参してもらうことで、通常3時間の普通救命講習(1)を2時間の実技を中心とした講習に短縮することが出来ます
不審な電話にご注意を
消防職員を名乗り、「大災害のときに救助に行く」との口実で、住所や家族構成などを聞き出そうとする不審な電話が発生しています。
佐伯市消防署が、個人の自宅にこのような電話をすることはありませんのでご注意ください。
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に執るべき行動について
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に執るべき行動について
・弾道ミサイル落下時の行動について [PDFファイル/219KB]
・弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A [PDFファイル/181KB] 
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に執るべき行動について、国(内閣官房)が取りまとめまたものを掲載しますので、参考にしてください。
おおいた消防団応援の店推進事業
■大分県では地域防災の要である消防団員の活動を応援し、地域防災力の充実強化を図るため、消防団員を割引きサービス等で優遇する「消防団応援の店」の登録を進めています。消防団は日頃の消火活動だけでなく、地震や風水害といった大規模災害発生時の救助、警戒巡視、避難誘導、災害防御など様々な現場で活躍しています。大切な人、大切なまちを守る、消防団を地域ぐるみで応援しましょう!
詳しくはこちらへ
(外部リンク)
消防団協力事業所制度
平成29年2月1日現在 佐伯市では、26事業所の登録があります。 26事業所のうち、1事業所は総務省認可(ゴールド)25事業所が佐伯市 認可(シルバー)の事業所となります。
※総務省認可の基準としては、市町村消防団協力事業所の認定を受けている ことからがはじめの条件となります。(適合要件基準は他にもあります。)
1. 制度導入の趣旨、目的
全消防団員の約7割が被雇用者であり、今後消防団員の確保及び活動環境を整備するためには、事業所側の消防団活動に対する一層の理解 と協力が不可欠である。
このため、事業所の従業員が消防団に入団しやすく、かつ消防団員として消防団活動をしやすい環境作り等を行っている事業所に対し、その証として表示証を交付し、協力事業所が地域への社会貢献を果た
していることを社会的に評価する。
2. 実施主体
市町村等
3. 協力事業所としての認定基準
各市町村で定める (佐伯市消防団協力事業所表示制度実施要綱 第4条) 消防関係法令上の違反がなく、次に掲げる基準のいずれかに適合
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
4. 表示証の交付の流れ
佐伯市消防団協力事業所表示申請書により申請 → 消防団長等により市長に推薦 → 審査 → 認定 → 表示証の交付
問合せ先 佐伯市消防本部・消防総務課 消防団係
(TEL)22-3301(代 表)
消防団員募集
佐伯市消防団団員募集中!!
人口の減少や団員の高齢化等社会環境の変化に伴い、消防団員も年々減少傾向にあります。災害が発生した時に、自分達の住み慣れた町を自分達で守っていく消防団員が必要です。消防団員は、それぞれの仕事を持ちながら地域における消防防災のリーダーとして活動し、住民の安全を守っています。また、近年は女性消防団員も増加しており、女性の持つソフトなところを生かして活動しています。佐伯市消防団では、18歳以上の意欲のある方を募集しております。


問い合わせ 佐伯市消防本部 総務課 消防団係
TEL 22-3301
住宅用火災警報器の交換について
1.住宅用火災警報器は10年を目安に交換をおすすめします。
1.住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなる事があります。10年を目安に交換しましょう。
※設置時期を調べるには 火災警報器を設置したときに記入した「設置年月日」又は本体に記載されて いる「製造年」を確認して下さい。 |
※定期的に作動確認し、音を聞きましょう。
ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をしましょう。
・正常な場合は(警報音はメーカーにより異なります)
(ピピ・ピーピー)(ピーピー・火事です・火事です)
・音が鳴らない場合は(電池切れ・本体の故障)
(無音・・・)(しーん)
連絡先
佐伯市消防本部 予防課 予防係
TEL 22-3377
FAX 24-0106 |
佐伯市火災予防条例の一部を改正しました
佐伯市では、福知山花火大会会場での火災を教訓に、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。
佐伯市火災予防条例の一部改正の概要
今回の条例改正では、国から示された条例(例)をもとに、火災の教訓を活かして佐伯市で開催されるイベント等の実情を勘案し、火災予防上必要な事項を佐伯市火災予防条例に定めました。
改正内容
(1)催しに出店する露店、屋台などで消火器の準備
対象火気器具等(※1)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)を開設する場合は消火器の準備を義務付けます。
(注) 運動会やPTAなどの学校行事、自治会など地域社会が行う祭りなどの顔見知り等の集合する催し、近親者によるバーベキューや花見など個人的な行事は対象外となります。ただし、露店、屋台等を生業とする場合は該当いたします。
※1 「対象火気器具等」とは、コンロなど火を使用する器具またはその使用に際し火災の発生のおそれがある次の1~4の器具のことをいいます。
1. 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
2. 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
3. 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
4. 電気を熱源とする器具 (電気コンロ・電気ストーブなど)
(2)火気を取扱う露店等を開設する場合の届出【条例45条第6号】
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ「露店等の開設届出書」を提出してください。
※ 「届出を行う者および消火器を準備する者」は、露店等の関係者となります。当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等において、消火器の配置図および露店等の開設届出書を消防機関へ提出してください。なお、多数の露店が開設される場合、個々の露店主が個別に消防機関へ提出を行うのではなく、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防機関へ提出してください。
(3)大規模な催しを「指定催し」とした防火管理等【条例41条の2・条例41条の3】
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民のみなさんに公示することとしました。
また、「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます。
1. 速やかに「防火担当者」を定めること。
2. 「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。
3. 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防機関へ提出すること。(指定催しの指定を受け、14日前までに計画書を提出しなかった者は告発されることになります。
※ 大規模な催しとは(消防長が別に定める要件)
・ 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場して開催する催しであること。
・ 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上の規模を有する催しであること。
公示の方法
・佐伯市及び佐伯市消防本部のホームページにて行います。
「防火担当者」
・ 大規模な催しで対象火気器具等を使用する場合には、会場に多くの人が集まり混雑が生じることで、火災発生時には消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築するため「指定催し」を主催する者に「防火担当者」の選任を義務付けます。
・ 「防火担当者」は、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、当該計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行います。
火災予防上必要な業務とは
・ 「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
・ 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
・ 対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
・ 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
・ 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
・ その他火災予防上必要な業務に関すること。
(4)罰則【条例48条・条例49条】
「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、罰則を科することを定めました。罰則とは
・ 当該「指定催し」を主催する者に対し、30万円以下の罰金を科すこととしました
ヤマトプロテック株式会社の特定期間に製造されたエアゾール式簡易消火具の不具合により、変形や液漏れ、亀裂、破裂の製品事故が発生しています。ヤマトプロテック株式会社では製品の自主回収をしております。
エア・ウォーター・ゾル株式会社が、平成31年1月から4月にかけて製造したエアゾール式簡易消火具の一部から消火薬剤が漏出してしまう不具合が発生しました。なお、当該製品については、既に製造・販売は中止されています。
消防法(昭和23年法律第186号)(第8条の3)では、高層建築物、地下街又は劇場、病院等火災が発生した際に人命危険に発展する可能性が高い防火対象物における、「カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕等」(以下「防炎物品」という。)は、施設を利用する人々等を火災から守るため、防炎性能を有するものを使用するよう義務付けています。
これらの防炎物品のうち、防炎性能がないため自主回収の対象をなる防炎カーテンについて総務省消防庁から公表されました。
身近に該当するカーテンがないかご確認してください。また、該当の製品がありましたら次のところまで連絡してください。
リンク
1.防炎物品等とは?(公益財団法人日本防炎協会ホームページ)
(外部リンク)
1.防炎品(カーテン)の不適正品の回収について