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店舗・事業所への災害見舞金について

最終更新日:

店舗・事業所への災害見舞金について

令和8年台風第6号によって被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。

佐伯市で営業している店舗もしくは事業所が、災害のため全壊・半壊・床上浸水等の被害に
あった場合、災害見舞金を支給します。

対象となる場合は、下記についてご確認の上、お手続きください。

※住宅の床上浸水等については、住宅再建支援金の対象となります。

支給対象者

全壊・半壊・床上浸水等の被害にあった店舗もしくは事業所の代表者

見舞金の額

(1)全壊・全焼・流出・埋没      50,000円
(2)半壊・半焼・半流出・半埋没等   30,000円
(3)床上浸水             10,000円

必要書類

被災届(自治委員の確認が必要)
被災状況が分かる写真
口座振込申出書
振込みを希望する通帳の写し(コピー)


提出期限

令和8年7月1日(水曜日)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:10863)
佐伯市防災局 防災危機管理課

〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1
TEL:0972-22-4567 FAX:0972-22-3124 E-mail:bousai@city.saiki.lg.jp

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