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罹災証明書について

最終更新日:

罹災証明書とは

風水害や地震などの自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づいて、市が状況を調査し、被害の程度を証明するものです。罹災証明書は、公的な被災者支援制度の手続きに必要となる場合があります。

交付対象となる被害

自然災害等(地震、台風、大雨等)により生じた住家の被害。
※火災により生じた被害に係るり災証明書は、消防本部にて発行します。
※住家以外の被害は、「被災証明書」により証明します。

交付対象となる方

自然災害等により住家に被害を受けた方。
※建物の所有者に限りません。賃貸物件にお住いの方も交付対象となります。
※住民票の有無は問いません。居住実態が確認できれば交付対象となります。

被害の区分

内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」、及び準半壊に至らない「一部損壊」の区分で被害の程度を認定します。(大雨や台風などの風水害による浸水被害の場合、「床上浸水」の区分での認定も行います。)

罹災証明書の申請から交付まで

窓口での申請

必要なものを準備のうえ、市民課もしくは最寄りの振興局の窓口で申請してください。
【必要なもの】

申請後、市の訪問調査を経て、被害の程度を認定します。(件数によっては調査、認定に日数を要する場合があります。)
認定後、申請者にご連絡しますので、申請した窓口に来庁し、証明書を受領してください。


オンラインでの申請

自己判定調査(写真のみでの調査)による「一部損壊」の判定に同意される場合、オンラインでの申請が可能です。
※「準半壊」以上、または「床上浸水」(風水害の場合)の判定が見込まれる場合は、窓口での申請をお願いします。

オンライン申請は、下記URLより行ってください。
https://logoform.jp/form/d9LC/382001別ウィンドウで開きます(外部リンク)

市による被害程度の認定後、申請者にご連絡しますので、市民課もしくは最寄りの振興局窓口に来庁し、証明書を受領してください。

被災証明書について

被災証明書は、自然災害による物件等の被害について、被害の事実を証明するものです。被害程度の判定は有りませんが、住家に限らず、ブロック塀やフェンス、家財等も対象となります。

被災証明書の申請

被災証明書の申請は、必要なものを準備のうえ、市民課もしくは最寄りの振興局の窓口で行ってください。
【必要なもの】

  •  被災証明申請書(PDF:300.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
     委任状(PDF:32.8キロバイト) 別ウインドウで開きます(世帯主本人以外が申請する場合、ご提出ください。)
     身分証明書(窓口に来られる方のもの)
     被害の状況が確認できる写真
     ※申請書等の様式は各窓口で受領、記入することもできます。

    被災証明については、原則訪問調査を行いませんので、被害の状況が確認できる写真を必ずご持参ください。
    写真により被害状況を確認した後、原則即日被災証明書を発行、交付します。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8774)
佐伯市防災局 防災危機管理課

〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1
TEL:0972-22-4567 FAX:0972-22-3124 E-mail:bousai@city.saiki.lg.jp

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