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税金が控除されます

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一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安についてはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 ↑クリックして表示(総務省「税金の控除について」のページへ移動します) 


控除を受けるためには手続きが必要です

【確定申告をする方

自営業や不動産所得がある方、寄附先が6か所以上の方、平成27年4月1日以前に寄附をされた方は必ず確定申告が必要です。

 【ワンストップ特例制度を利用する方】
 申請書を佐伯市へ提出して特例制度を利用すれば確定申告が不要です。その場合は、所得税からの還付は発生せず、翌年度に課税される住民税から自動的に控除されます。申請書は寄附金受領証明書と一緒にお送りしますので、必ず佐伯市へ申請書をご提出ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3198)
佐伯市 佐伯市役所 観光ブランド推進部 ブランド推進課 ブランド推進係(ふるさと納税)
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1
TEL:(0972)22-3486(代) FAX:(0972)22-3124
E-mail:tiksin@city.saiki.lg.jp

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