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養育費と親子交流(面会交流)について

最終更新日:

子どもの健やかな成長のために

子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親として
あらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。


父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

 父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わり、その責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
 2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を
 明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
 この法律は。2026年(令和8年)5月までに施行されます。


  民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後当の子の養育に関する見直し)について 法務省HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)                             

  パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


養育費とは

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。                                                     子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、親として養育費の支払義務があります。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)
だとされています。                                                                  子どもに対し、親として経済的責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。  

  「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


親子交流とは(面会交流は「親子交流」に表記が変わりました。)

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で
交流することをいいます。
親子交流は、子どものためのものであり、親子交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
親子交流を円滑に行い、子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても、子どもにとっては、どちらも、かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから、夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え、親として子どものために協力していくことが必要です。

 なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、
 以上の点は当てはまりません。


  親子交流(面会交流)法務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


法務省作成解説動画(YouTube)


  離婚届チェック蘭(親子交流・養育費)の開設別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  リコンの時に知っておきたい大切なこと別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  養育費バーチャルガイダンス別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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