幼児教育・保育の無償化の範囲とサービス
佐伯市内に住民登録をしているすべての子どもについて、幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償化されています。無償化の対象と範囲は次のとおりです。
給食費などの材料にかかる費用は、保護者の皆さまのご負担となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯など、給食費が減免される場合があります。
無償化の対象や要件など、詳しくはお問い合わせください。
|
保育園・こども園 (保育利用)の保育料 |
幼稚園・こども園(幼稚園利用) |
認可外保育施設等 |
教育(保育料) |
預かり保育※1 |
0~2歳児 |
住民税非課税世帯 |
無償 |
- |
- |
無償※3 (上限42,000円) |
住民税課税世帯 |
無償 |
- |
- |
無償※4 (上限42,000円) |
|
満3歳児
※満3歳から最初の3月まで |
住民税非課税世帯 |
無償 |
無償 |
無償※2 (上限16,300円) |
無償※3 (上限42,000円) |
住民税課税世帯 |
無償
|
対象外 |
無償※4 (上限42,000円) |
3~5歳児
※3歳最初の4月から小学校入学まで |
無償 |
無償※2 (上限11,300円) |
無償※3 (上限37,000円) |
無料化に関する手続き |
不要 |
不要 |
必要 |
必要 |
- ※1:幼稚園教育要領等に基づく預かり保育事業。児童クラブは無償化対象外。預かり保育を実施している幼稚園、こども園に在園する場合は、預かり保育以外(認可外保育施設、一時預かり事業など「※3」のサービス)の利用料は無償化対象外となります。
- ※2:事前の認定申請が必要です。(保育の必要性があることが無償化の対象要件)
- ※3:認可外保育施設及び一時預かり事業など(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料が無償化の対象です。また、事前の認定申請が必要です。(保育の必要性があり、保育所やこども園を利用できていないことが無償化対象の要件)
- ※4:認可外保育施設の利用料が無償化の対象です。また、事前の認定申請が必要です。(保育の必要性があり、保育所やこども園を利用できていないことが無償化対象の要件)
※児童発達支援など、一部の児童通所支援サービスの利用者負担無償化については、障がい福祉課(電話22-4514)にお問い合わせください。
保育所等の受入状況
保育所等の受入可能状況(令和7年1月入所)
令和6年11月26日時点の保育所等の受入状況をお知らせします。公開時点での情報であり、在園児の異動、保育士等の配置等により変動することがあります。なお、入所申込みは入所希望月の前月10日(10日が休日等の場合は翌開庁日)までです。詳しくは、「 令和6年度保育所入所申込みの手引き(PDF:1.69メガバイト) をご確認ください。
【佐伯市 保育所等受入可能状況一覧】
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の一覧
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により、確認した特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の一覧は次のとおりです。
特定子ども・子育て支援施設等一覧R4.1(PDF:86.2キロバイト)
申請書
施設等利用給付認定(預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用のための)申請書は次のとおりです。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF:254.2キロバイト)
添付書類(以下の中から該当する書類を添付して下さい)
請求書
施設等利用給付認定者がサービスを利用した場合の請求書は次のとおりです。なお、申請にはサービス事業者が発行する特定子ども・子育て支援提供証明書、領収証と保護者の振込先口座、認印(シャチハタ不可)が必要です。
施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:161.3キロバイト)
就学前の障がい児の発達支援
3歳(4月1日現在)から5歳(小学校就学前)までの子どもで、就学前の障がいのある児童の発達支援(児童発達支援等)を利用する場合の利用料が無償化されます。幼稚園・保育所・認定こども園と障がい児通所支援事業の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。
様式ダウンロード