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校区外就学

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市では、小中学校の通学区域を定めており、住所によって指定された学校に通学するのが基本です。

しかし、在学途中に転居した場合や児童・生徒に特別の事情がある場合などには、保護者からの申し立てにより、指定された学校以外への通学を特別に許可しています。これを「校区外就学許可」といいます。


申請手続きについて

教育委員会学校教育課学事係(まな美2階)へ手続きにお越しください。 ※学校では手続きができませんのでご注意ください

校区外就学の理由により、必要な書類が異なります。詳しくは以下「校区外就学許可事項一覧」をご確認ください。







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