ひとり親家庭の母又は父が就業に結びつく可能性の高い講座を受講した場合に、受講のために支払った額の一部を支給します。
※講座受講開始の1か月前までに受講対象講座指定申請に必要な書類を添えて提出し、教育訓練講座の指定を受けなければなりません。
※給付金の申請には、教育訓練施設が発行した教育訓練修了証明書および対象経費についての領収書等の添付が必要です。
対象者
受給できるのは次に掲げる要件をすべて満たす方
佐伯市に住所を有し、現に居住していること
ひとり親家庭の母又は父であること
児童扶養手当の受給を受けている又は同等の所得水準であること
教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
1.雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
2.雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限ります。)
3.雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限ります。)
※対象講座などはインターネットで検索ができます。
事前相談
受講開始前に事前の相談が必要です。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。
申請方法
申請に必要なもの
【講座指定申請】印鑑、児童扶養手当証書、戸籍謄本(親と子)、個人番号カード又は通知カード、受講講座の資料
【支給申請】修了証明書、受講料の領収書、印鑑、振込先の通帳、児童扶養手当証書、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書、戸籍謄本(指定申請時から変更がない方は不要)、個人番号カード又は通知カード、受講対象講座指定通知書
支給内容
(1)受講開始日において雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の受給資格のない方で対象講座1及び2を受講する方
受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の額の6割を講座修了後に支給します。
(受講料の6割が1万2千円を超えない場合は対象外、支給の上限は20万円です。)
(2)受講開始日において雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の受給資格のない方で対象講座3を受講する方
受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の額の6割を講座修了後に支給します。
(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合、上限は80万円、下限は1万2千円です。1万2千円を超えない場合は対象外)
(3)受講開始日において(1)及び(2)以外の方
(1)及び(2)において算出した額から支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額を講座修了後に支給します。
リンク
対象講座については教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.formをご確認ください。
なお、冊子はこども福祉課でお配りしていますので、窓口にてお申し付けください。