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児童手当

最終更新日:

目的

児童手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童を養育している父母などに支給されます。


支給対象者

市内に住所があり、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人(主に児童の父母)のうち、生計を維持する頻度の高い人(原則として所得の高い人)です。

※令和4年6月1日から児童手当制度が改正されました。

  1. 【所得上限限度額が設けられました】

これまで、「所得制限限度額」が設けられており、限度額未満の人は児童手当(児童一人当たり月1万円~1万5千円)が支給され、限度額以上であれば特例給付(児童一人当たり月5千円)が支給されていました。

今回の改正により、「所得上限限度額」が設けられ、上限限度額以上になると令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から児童手当及や特例給付が受けられなくなります。


<所得額・収入額の目安>

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

                (前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

        (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

  (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

  (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

  (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

 

支給月額

 

支給対象年齢

所得制限
限度額未満

所得制限
限度額以上

所得上限
限度額以上

3歳未満

月額 15,000円

月額 5,000円

0円

3歳~小学生

第1・2子

月額 10,000円

月額 5,000円

第3子以降

月額 15,000円

月額 5,000円

中学生

月額 10,000円

月額 5,000円

 

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 


支給時期

支給日

支給対象月 

備考

6月10日

2月~5月分

支払月の10日に振込
(土日祝日の場合は、その前日に振込)

10月10日

6月~9月分

2月10日

10月~1月分


申請の手続きについて

 出生、転入などにより新たに児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

・出生の方は、出生日の翌日から15日以内に請求すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

※里帰り出生などにより出生届を他市町村で提出した場合も、請求者の住所地で、出生日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求書の提出が必要です。

・佐伯市に転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に請求すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます。

※申請が遅れてしまうと、資格があっても、さかのぼって以前の分を受けることはできませんのでご注意ください。

※公務員の方は職場で手続きをしてください。


手続きに必要なもの

・本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、身障者手帳、旅券など

・個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)・・・申請者(受給者)とその配偶者の分

・普通預金通帳(申請者名義の口座)

※その他、必要な書類があるときは窓口でお知らせします。

(単身赴任などで児童と別居している場合や、父母以外が児童を養育している場合などは別途申立書が必要です。)



児童手当・特例給付の主な手続き

様式手続きが必要になる時
認定請求書転入、出生(第一子)など
額改定認定請求書児童の増加(出生など)・減少(死亡など)
受給事由消滅届転出、児童を養育しなくなる など
氏名住所等変更届転居、氏名変更
口座振込申出書振込口座の変更(受給者名義のみ)
別居監護申立書養育している児童と別居しているとき(単身赴任など)

 上記以外にも届出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。


現況届

毎年6月は児童手当の現況届(更新)の提出期間です。世帯の状況(児童の養育状況)などを確認します。6月分以降の手当を支給するために必要な手続きですので、提出が必要な人は必ず6月中に提出してください。


  1. 【現況届の提出が原則不要になりました】


児童手当及び特例給付の受給者の方へは毎年6月に『現況届』の提出をお願いしていましたが、一部の場合を除き提出が不要となります。引き続き提出が必要な人には市から案内文書を送付します。


  <現況届が必要な受給者>

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が佐伯市と異なる受給者

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている受給者

 ・施設や里親の受給者

 ・その他市から提出の案内があった受給者


その他

奨学金の申請等に児童手当の証明が必要な時は、受給者本人の申請が必要になります。詳しくはお問い合わせください。


児童手当に関するQ&A

児童手当のQ&Aをまとめていますのでご覧ください。



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