休日保育事業について 最終更新日:2021年10月1日 休日保育事業について 保護者全員が就労等により日曜や祝日に常態的に保育ができないお子さんを保育施設でお預かりする休日保育事業を令和3年10月31日(日曜日)から開始します。 事業の内容や利用の要件、手続きなどは次のとおりです。★利用の要件等★ 項目 内容実施施設 やよいこども園(佐伯市弥生大字上小倉1201-1)対象児童 佐伯市に住民票がある2歳児以上(4月1日現在)で、かつ、認可保育所等に在籍する保育利用(2・3号)の児童利 用 日 日曜日、祝日(12月29日から1月3日は除く)利用時間 7時30分~17時30分(延長保育は行いません)利 用 料 無料利用条件 直近の保護者の休日(平日1日)を家庭での保育日とします。給 食 給食は行いません(おやつは提供)。弁当、水筒が必要です。利用手続き利用希望月の前月10日までに「 休日保育利用登録承認申請書」と「休日に保育ができないことを証明する書類(父、母の両方の休日就労証明書等が必要)」をこども福祉課に提出してください。また、利用登録が決定した保護者は、利用月の前月20日までに実施施設へ「休日保育利用申込兼振替休日申出書」を提出してください。 【申請書】・ 休日保育利用登録承認申請書(PDF:80キロバイト) 【添付書類】・ 休日就労証明書(PDF:61キロバイト) ・ 休日就労証明書【記入例】(PDF:150.4キロバイト) 【利用登録の決定後の申込み】・ 休日保育利用申込兼振替休日申出書(PDF:77.2キロバイト)