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子宮頸がん予防ワクチンの任意接種費用の助成について

最終更新日:

子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の対象年齢を過ぎて、任意接種として自己負担で接種した場合、佐伯市が定める上限額の範囲内で接種費用を助成します。

対象者

定期接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で、(1)~(4)の全てに該当する方
(1)令和4年4月1日時点で佐伯市に住民登録がある
(2)高校1年生相当までに子宮頸がん予防ワクチンの3回接種を完了していない
(3)高校2年生相当から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で2価または4価ワクチンを自己負担で接種している
(4)助成を受けよとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと

対象となるワクチン

2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)
※定期接種の対象となっていない9価ワクチン(シルガード9)については対象外です。

助成金額

上限額の範囲内で、最大3回分まで接種費用の実費相当を一部助成
※接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料等は含みません。

申請期限

令和7年3月31日まで

申請に必要な書類

(1)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書
(2)当該任意予防接種を行った医療機関が発行する領収書の原本
※接種日、ワクチンの種類、金額、医療機関名が記載されているもの
(3)接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄、予防接種済証、予診票(写し)のいずれか)
(4)振込先口座が確認できるもの(通帳等)

※(2)または(3)がない場合、医療機関が発行する証明書(2号様式)に代えることができます。
※2号様式は原本に限ります。発行に要した文書料等は接種費用に含みません。

書類提出先

健康増進課健康医療推進係

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