佐伯市では、ひとり親家庭等の健康の保持及び生活の安定に寄与し、ひとり親家庭等を経済的に支援するため、医療費の自己負担額の一部を助成しています。 ひとり親家庭等の負担をいっそう軽減するため、平成24年12月から制度改正を行い、現物給付制度と一部自己負担金制度を新たに導入しました。
■対象者ひとり親家庭等の親及びその者が監護する18歳に達する年度末までの児童並びに父母のない児童(所得制限あり) 入通院に係る医療費で健康保険が適用となる分の自己負担 (病院での入院、通院、歯科診療、薬局調剤代など )
※容器代・文書料・差額ベッド・入院時食事代、日本スポーツ振興センターからの給付の対象となる医療費や保険外診療などは助成の対象になりません 。 ■一部自己負担金(医療機関等窓口にてお支払いください)〔親〕 通院 500円/日 負担上限:月4回 入院 500円/日 負担上限:月14回 薬局:無料 ※月の回数は、1医療機関ごとにカウントします。
〔児童〕 通院、入院、薬局 :いずれも無料 ■整骨院の利用について平成29年12月から市内の整骨院と市の指定の県内の整骨院で「現物給付化」を開始することになりました。 対象以外の整骨院の受診の際は、従来通り「償還払い」の手続きをしてください。 ■償還払いとなる場合(親、児童)- 受診したとき受給資格者証を持っていなかった場合
- 県外で診療を受けた場合
※領収書・印鑑・通帳・受給資格者証・健康保険が確認できるものを市役所までお持ちください。一部自己負担金相当額を差し引いた額をお支払いします
■ひとり親家庭等医療費の償還払いの手続きについて病院で医療費を負担した場合、申請することによって、支払った医療費のうち一部自己負担金相当額を差し引いた額が返還されます。 下記のうち該当するPDFを参考に、お手続きください。
|