○佐伯市出張所設置条例施行規則

平成17年3月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市出張所設置条例(平成17年佐伯市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 出張所における所掌事務は、別表のとおりとする。

(職制)

第3条 出張所に、出張所長を置く。

2 出張所長は、市長の命を受けて出張所の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 税務に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 諸証明に関すること。

(4) 申請等に関すること。

(5) 区域住民の連絡調整に関すること。

(6) 福祉、衛生及び産業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。

佐伯市出張所設置条例施行規則

平成17年3月3日 規則第7号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月3日 規則第7号