○佐伯市出張所設置条例施行規則
平成17年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市出張所設置条例(平成17年佐伯市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 出張所における所掌事務は、別表のとおりとする。
(職制)
第3条 出張所に、出張所長を置く。
2 出張所長は、市長の命を受けて出張所の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 税務に関すること。
(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3) 諸証明に関すること。
(4) 申請等に関すること。
(5) 区域住民の連絡調整に関すること。
(6) 福祉、衛生及び産業に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。