○佐伯市庁舎等管理規則

平成17年3月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の庁舎等の管理及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 本庁、振興局及び出張所の庁舎並びにその附属施設をいう。

(2) 庁舎等 庁舎及びその構内をいう。

(3) 本庁 佐伯市役所の位置に関する条例(平成17年佐伯市条例第1号)により位置を定められた事務所をいう(佐伯教育市民ホール「まな美」を含む。)

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎等の保全管理に関する職務を行うため、庁舎管理の最高責任者は総合政策部財政課長とし、次の各号に掲げる庁舎に庁舎管理責任者を置き、当該各号に規定する者をもって充てる。

(1) 本庁舎 総合政策部財政課長

(2) 佐伯教育市民ホール「まな美」 教育委員会教育総務課長

(3) 振興局 振興局長

(4) 出張所 出張所長

2 庁舎管理責任者に事故があるとき、又は庁舎管理責任者が欠けたときは、庁舎管理責任者があらかじめ指定する者が、その職務を代理する。

(室管理責任者)

第4条 庁舎管理責任者の事務を補助するため、本庁の課(室を含む。以下「課等」という。)に室管理責任者を置く。

2 前項の室管理責任者は、当該課等の長をもって充てる。

(庁舎管理責任者及び室管理責任者の職務)

第5条 庁舎管理責任者は、当該庁舎等について次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。

(3) 整理、整とん及び美観の保持等良好な環境の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等の保全管理に関すること。

2 室管理責任者の職務は、課等について前項各号の規定を準用する。

(出入口の扉の開閉)

第6条 庁舎の出入口の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条第1項に規定する佐伯市の休日(以下「市の休日」という。)は開扉しないものとする。

(1) 本庁舎

 開扉時刻 午前7時30分

 閉扉時刻 午後6時

(2) 佐伯教育市民ホール「まな美」、振興局及び出張所の庁舎は、庁舎管理責任者が定めるものとする。

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に庁舎の出入口の扉を開閉時刻を変更し、又は市の休日に開閉することができる。

(市の休日等における出入り)

第7条 市の休日又は閉扉時刻後に庁舎に出入りしようとする者は、静脈認証装置により照合し、又は時間外出入者名簿(様式第1号)に必要事項を記載し、庁舎管理責任者若しくは庁舎管理責任者の指定を受けた者(以下「宿直員」という。)の承認を受けなければならない。

(空気調和機、冷暖房機、エレベーター等の運営)

第8条 空気調和機、冷暖房機、エレベーター等の庁舎設備機器の運営については、別に定めるものとする。

(かぎの保管)

第9条 課等で施錠のできる部屋のかぎは、課等の使用時間中は室管理責任者が、その他の時間は宿直員が保管するものとし、倉庫及び会議室のかぎは、庁舎管理責任者の委任を受けた者が保管するものとする。

(会議室の使用)

第10条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、委員会室及び大会議室については、庁舎管理責任者の委任を受けた者の承認を受けなければならない。

(放送施設の利用)

第11条 放送施設を利用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(駐車等の制限)

第12条 庁舎等において、庁舎管理責任者が定める場所及び時間以外に自動車その他の車両の駐車又は通行をしてはならない。ただし、庁舎管理責任者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(事故の届出)

第13条 庁舎等において、盗難、拾得物、遺失物又は設備若しくは物件の破損等があった場合は、直ちに庁舎管理責任者に被害届(様式第2号)、拾得(遺失)物届(様式第3号)又は庁舎等施設損傷届(様式第4号)により届け出なければならない。

(行為の禁止)

第14条 何人も庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく、銃砲刀剣類、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 爆発、引火等のおそれのある物の近くにおいて火気を取り扱うこと。

(3) 庁舎等又は庁舎内の物件を損傷し、又は汚損すること。

(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 事務の妨害となる行為をすること。

(6) 通行の妨害となる行為をすること。

(7) 示威宣伝、陳情等のため旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を所持し、又は持ち込もうとする行為をすること。

(8) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をすること。

(予防措置)

第15条 庁舎管理責任者は、前条各号に掲げる行為をするおそれがある等庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎等又は庁舎の課等へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し、又は立入りを禁止することができる。

(行為の制限)

第16条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物、看板又は横断幕等を配布し、又は掲示すること。

(3) 仮設工作物その他の施設又は物件を設置すること。

(許可)

第17条 前条の規定により市長の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、庁舎等使用許可書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、前条第2号の掲示に係る許可は、掲示しようとするものに掲示許可印(様式第7号)を押印することにより許可書に代えることができるものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合で、必要があると認めるときは、その使用について必要な条件を付することができる。

(集団立入の制限等)

第18条 庁舎管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合で、庁内秩序の維持又は管理上支障があると認めるときは、庁舎等へ立ち入ろうとする者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第19条 市長は、第14条第15条第16条又は前条の規定に違反した者に対して、庁舎等から退去させ、又は当該施設若しくは物件の撤去を命ずることができる。

2 市長は、施設若しくは物件の撤去を命じられた者が前項の命令に従わないとき、物件の所有者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の保全管理について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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佐伯市庁舎等管理規則

平成17年3月3日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月3日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年5月12日 規則第41号
平成23年8月1日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年12月26日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第7号