○佐伯市マイクロバス及び中型バス運行管理規程
平成17年3月3日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市庁用自動車管理規程(平成17年佐伯市訓令第4号)に定めるもののほか、佐伯市マイクロバス及び中型バス(以下「バス」という。)の適正な運行の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 バスの管理責任者は、総合政策部財政課長(以下「財政課長」という。)とする。
2 財政課長は、バスに重大な事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(使用の範囲)
第3条 市長は、バスが次の使用に該当し、その使用が妥当である場合に限り、使用を認めることができる。この場合において、バスの利用人数は、原則として15人以上とするものとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事の使用
(2) 市の附属機関に属する団体の行事の使用
(3) 災害等で特に緊急を要するときの使用
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める使用
(使用の申込み)
第4条 バスを使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、バス使用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申込みは、関係部課を経由し、原則として使用の日の1か月前までに申し込まなければならない。
3 財政課長は、必要に応じ、申込者に行程表の提出を求めることができる。
(運転業務の委託等)
第5条 バスの運転業務は、民間事業者に委託する。ただし、市職員その他の者で財政課長の承認を得たものは、運転業務をすることができる。
2 前項の規定により運転を行う者(以下「運転者」という。)は、常に道路交通関係法令及びこの訓令を熟知して交通の安全を期し、事故防止に努めなければならない。
3 運転者は、事故の未然防止及び車両の機能を維持するため、使用前に日常点検箇所を必ず点検し、故障のないことを確認しなければ運行してはならない。
4 運転者は、バスが破損したとき、交通事故その他重大な事故が発生したとき、及び使用中に故障又は異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するとともに市長の指示を受けなければならない。
5 運転者は、運行後のバスを洗車し、車体各部の点検及び手入れをした後、所定の場所に格納して旋錠をし、かぎは管理責任者が所管する位置に返還し、運行日誌を記録しなければならない。
(添乗者)
第6条 バスの使用を認められた者(以下「使用者」という。)は、市職員の中から担当責任者を選び、これを添乗させなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用申込書の目的以外には使用してはならないこと。
(2) 使用日時を変更する場合には、財政課長に届け出ること。
(3) 常に運転者の助手となり、状況に応じバスの誘導等を行うこと。
(4) 車内に装備しているテレビ、ビデオデッキ、カセットデッキ等機器の操作は、使用者及び運転者以外の者に操作させないこと。
(5) 車内では喫煙しないこと。
(6) 車内を常に清潔に保つため、ごみ、空き缶等の散乱及び座席の損傷等生じないよう、乗車する団体等に対し注意すること。
(7) バスの使用後は、車内の清掃を行うとともに車内の点検も行うこと。
(賠償責任)
第8条 管理責任者又は運転者の故意又は重大な過失によりバスを破損し、又は滅失した場合において、生じた人身上の事故又は車体の損傷(相手方がある場合には、相手方の損傷を含む。)等による慰謝料、修理代等一切の損害の費用の全部又は一部は、その当事者が賠償するものとする。
2 管理責任者又は運転者以外の者が運行の命令がなく運行した場合の前項の損害の費用は、事情のいかんを問わず、その当事者が賠償責任を負うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年7月30日から施行する。
附則(平成25年1月22日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月21日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日訓令第5号)
この訓令は、令和5年5月16日から施行する。