○政治倫理の確立のための佐伯市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための佐伯市長の資産等の公開に関する条例(平成17年佐伯市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得、同法第28条の4第1項に規定する土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得、同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得、同法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいうものとする。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が、佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 市長は、報告書を訂正しようとするときには、訂正書(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載するものとする。この場合において、当該訂正の箇所のうちに削った部分があるときは、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の保存)
第10条 報告書は、その種類にかかわらず、すべて作成された年度ごとに、作成日の順序に従い、同一の帳簿につづり込むものとする。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(休日に当たる場合は、その直後の休日でない日)からすることができる。
2 報告書の閲覧は、市長が指定する場所において、執務時間(佐伯市の執務時間を定める規則(平成17年佐伯市規則第1号)に規定する佐伯市の執務時間をいう。)中にしなければならない。
3 報告書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、当該報告書を前項の市長が指定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、これを破損し、又は汚損させるおそれのある行為、これに加筆等する行為等をしてはならない。
5 市長は、前各項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、市長の資産等の公開に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第31号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中政治倫理の確立のための佐伯市長の資産等の公開に関する条例施行規則第3条第2項の改正規定、同条第3項から同条第6項までの改正規定、様式第1号5を削る改正規定、様式第1号6の改正規定、様式第1号6を5とし、7から10までを1ずつ繰り上げる改正規定、様式第2号5を削る改正規定、様式第2号6の改正規定及び様式第2号6を5とし、7から10までを1ずつ繰り上げる改正規定 平成19年9月30日
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。