○佐伯市情報公開条例

平成17年3月3日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第24条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第25条―第29条)

第2節 佐伯市情報公開・個人情報保護審査会(第30条―第35条)

第3節 審査会の調査審議の手続(第36条―第45条)

第4章 情報の公開等の推進(第46条―第49条)

第5章 出資法人等及び指定管理者等の情報の公開(第50条・第51条)

第6章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を明らかにし、市の保有する情報の公開を推進することにより、市民の知る権利を保障するとともに、市政について市民に説明する責務を全うし、もって市民の参加と信頼に基づく、公正で開かれた民主的な市政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(議会の議員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録その他の意思、事実等に関する一切の記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 佐伯市立図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存しているもの

(3) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(4) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

3 この条例において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他直接人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求の手続)

第5条 何人もこの条例の定めるところにより、実施機関に対し、公開請求書を提出して、その実施機関の管理する公文書の公開を請求することができる。

2 公開請求書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 公開請求をする者に関する次の事項

 個人にあっては、氏名及び住所又は居所

 法人その他の団体にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名

 電話番号(電話がある場合に限る。)

(2) 必要とする情報の内容を実質的に特定するために必要な事項

(3) 希望する公開の実施方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書の公開を円滑かつ適切に行うという観点から実施機関が定める事項

3 前項第2号に掲げる事項については、必要とする情報の内容を実質的に特定するために必要不可欠である場合その他特別な理由がある場合を除き、公文書の名称を記載する必要はないものとする。

4 実施機関は、第1項の規定により提出された公開請求書に不備があると認めるときは、同項の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

5 この条例の規定により既に公開された情報については、第1項の規定にかかわらず、公開請求書を提出することなく、これを公開するものとする。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求者に対し、速やかにその情報を公開しなければならない。

(非公開情報)

第7条 実施機関は、公開請求を受けた公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合には、前条の規定にかかわらず、これを公開することができない。

(1) 法令秘等情報

(2) 個人情報

(3) 法人等情報

(4) 生命等保護情報

(5) 意思形成過程情報

(6) 信頼関係情報

(7) 行政運営情報

2 非公開情報の意義は、次の各号に掲げる非公開情報の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令秘等情報 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により若しくは法令等の規定に基づく主務大臣等の文書による指示(以下「主務大臣等の指示」という。)により、公開してはならない旨が明示されている情報又は法令等の規定若しくは法令等の規定に基づく主務大臣等の指示の趣旨、目的等から公開してはならない情報であると一般的に認められている情報(その法令等の規定又は法令等の規定に基づく主務大臣等の指示が公開を禁止する趣旨であるか否かについて、相反する有力な解釈が対立しているもの等を除く。)をいう。

(2) 個人情報 個人(死亡した者を含む。以下同じ。)に関する情報(事業を営む個人のその事業に関する情報を除く。)であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第9条第3項において同じ。)により、若しくは一般人が通常入手できる他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものをいう。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

 公にすることを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、個人からの届出その他これらに類する行為に際して、実施機関の職員が作成し、又は取得した情報であって、公にすることが必要であると認められ、かつ、公にすることについてその者の同意があるもの

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等情報 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人のその事業に関する情報であって、公にすることにより、その法人等又はその個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるものをいう。ただし、人の生命、健康、生活、財産又は自然環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 生命等保護情報 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防若しくは捜査、衛生の監視、建築の規制、災害の対策その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報をいう。

(5) 意思形成過程情報 市の機関(附属機関を含む。)又は国、独立行政法人等及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものをいう。

(6) 信頼関係情報 市と国等との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、若しくは取得した情報又は実施機関の要請を受けて公にしないとの条件の下に任意に提供された情報であって、公にすることにより、国等又はその情報の提供者との信頼関係又は協力関係を損なうおそれがあるものをいう。

(7) 行政運営情報 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他のその事務又は事業の性質上、その事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをいう。

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に関する事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に関する事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を害するおそれ

 調査研究に関する事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を阻害するおそれ

 人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に関する事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

3 前項第2号に規定する個人の権利利益の侵害、同項第3号に規定する法人等又は個人の競争上の地位等の侵害、同項第4号に規定する人の生命等の保護等の支障、同項第5号に規定する率直な意見の交換等の阻害、市民等の混乱並びに特定の者に生じる利益及び不利益、同項第6号に規定する国等又は情報提供者との信頼関係等の阻害並びに同項第7号に規定する事務又は事業等の適正な遂行の支障(以下「個人の権利利益の侵害等」という。)は、これらのおのおのの規定によって保護しようとする権利利益(以下単に「保護利益」という。)の性質及び内容に照らし、その情報を公開することの公益性を考慮しても、なお行政責任を全うする上で、看過することができない程度の実質的なものでなければならない。

4 個人の権利利益の侵害等が生じるおそれは、保護利益の性質及び内容に照らし、個人の権利利益の侵害等が起こる可能性が、行政責任を全うする上で、看過することができない程度のものでなければならない。

(非公開情報の立証責任)

第8条 公開請求を受けた公文書の全部又は一部が非公開情報に該当することの立証責任は、実施機関が負う。

(部分公開)

第9条 実施機関は、公開請求を受けた公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、その非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、その非公開情報が記録されている部分を除いて、その他の部分を公開しなければならない。この場合において、実施機関は、公開される部分だけでは公開請求の趣旨を損なうおそれがあると認めるときは、その旨を事前に公開請求者に通知し、公開を受けるか否かの意思を確認しなければならない。

2 前項の場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるかどうかは、その公文書の状態、部分公開(同項の規定により非公開情報が記録されている部分を除いた部分を公開することをいう。以下同じ。)をするための複写物の作成に要する時間、経費等を総合的に判断して決定するものとする。

3 公開請求を受けた公文書に個人情報(特定の個人が識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、その情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、これを公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、その部分を除いた部分は、個人情報に該当しないものとみなして、第1項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 市長は、公開請求を受けた公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上の理由から、特に必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、第7条の規定にかかわらず、公開請求者に対し、その公文書を公開することができる。

(公文書の存否自体に関する応答の拒否)

第11条 実施機関は、公開請求があった場合において、公開請求を受けた公文書が存在しているか否かが明らかになるだけで、法令秘等情報又は個人情報(特定の個人が識別され得るものに限る。)を公開することとなるときは、その公文書があるかないかにかかわりなく、その公文書の存否を明らかにしないで、その公開請求の趣旨自体に基づいて、これを拒否することができる。

2 実施機関は、公開請求があった場合において、公開請求を受けた公文書が存在しているか否かが明らかになるだけで、保護利益が侵害されることになると認める事情があるときは、次の要件のすべてを満たす場合に限り、その公文書があるかないかにかかわりなく、その公文書の存否を明らかにしないで、その公開請求の趣旨自体に基づいて、これを拒否することができる。

(1) 公文書の存否が明らかになることによって生じる個人の権利利益の侵害等が、保護利益の性質及び内容に照らし、その情報を公開することの公益性を考慮しても、なお行政責任を全うする上で、看過することができない程度の実質的なものであること。

(2) 公文書の存否が明らかになることによって個人の権利利益の侵害等が生じる可能性が、保護利益の性質及び内容に照らし、行政責任を全うする上で、看過することができない程度に達していること。

(3) その公開請求に対し、その保護利益を保護するために他に執りうる効果的な方法がないこと。

3 実施機関は、前2項の規定による公開請求の拒否をする場合には、第20条第1項第3号アの理由を記載するに当たり、公開請求者が、その公開請求が同項の規定に該当する理由を記載自体から容易に理解することができるよう可能な限り具体的かつ明確に記載しなければならない。

(非公開理由の消滅による公開)

第12条 実施機関は、第7条の規定により公開できない公文書であっても、期間の経過、事情の変更等により、その全部又は一部について公開を拒む理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第13条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった日から起算して15日以内に公文書の公開をするか否かの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、第5条第4項の規定により補正を求めた場合には、その補正に要した日数は、この期間に算入しない。

2 実施機関は、次に掲げる事情があるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。ただし、延長することとなる期間は、延長することを必要とする事情に照らし、やむを得ない必要最小限のものでなければならない。

(1) 同時期に多くの公開請求があったこと、年末年始等相当期間にわたり執務を行わない時期に公開請求がなされたこと、災害等の発生により一時的に業務が増大したことにより、短期間に公開等の決定をすることが困難であるとき。

(2) 公開請求を受けた公文書に市の機関及び国等並びに公開請求者以外の者(第15条第27条及び第28条において「第三者」という。)に関する情報が記録されており、第15条の規定により、これらの者に意見書を提出する機会を与える必要があるため、短期間に公開等の決定をすることが困難であるとき。

(3) 公開請求を受けた公文書の内容が複雑であるため、短期間に公開等の決定をすることが困難であるとき。

3 前項の場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 第2項の場合において、延長された期間内になお公開等の決定をすることができないやむを得ない事情があるときは、実施機関は、その延長された期間を更に延長することができるものとし、その後も同様とする。ただし、公開請求があった日から起算して60日を超えることができない。

5 前項の場合には、第3項の規定を準用する。

6 第1項第2項及び第4項の場合において、実施機関は、これらの規定に掲げる期間内において、可能な限り速やかに公開等の決定をしなければならない。

(大量請求の場合における公開等の決定の期限の特例)

第14条 公開請求を受けた公文書が著しく大量(1件の公開請求による公文書が大量である場合のほか、同時期に多くの公開請求があったことにより公開請求による公文書が大量となった場合を含む。)であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求を受けた公文書のうちの相当の部分につきその期間内に公開等の決定をし、残りの公文書については、相当の期間内に公開等の決定をすれば足りる。この場合には、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に公開請求者に対し、遅滞なく次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開等の決定をする期限

2 前項の場合において、公開請求があった日から起算して60日以内に公開等の決定をすべき相当部分の範囲を決めるに当たっては、事前に公開請求者の意見を聴くものとする。ただし、公開請求者の不在その他正当な理由によりその意見を聴くことができない場合は、この限りでない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求を受けた公文書に第三者に関係のある情報が記録されているときは、実施機関は、公開等の決定をするに当たって、その第三者に対し、公開請求を受けた公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開をする旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、その第三者に対し、公開請求を受けた公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、その第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関係のある情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、その情報が第7条第2項第2号ウ若しくは又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関係のある情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定の後、直ちにその反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第16条 実施機関は、公開請求を受けた公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開等の決定をすることを適当とする正当な理由があるときは、その実施機関と協議の上、その実施機関に事案を移送することができる。この場合には、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、その公開請求についての公開等の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、その移送を受けた実施機関が公開を行わなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、その公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(公開の実施方法)

第17条 公文書の公開は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書又は図画 原本の閲覧又はその写しの交付。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、その公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(2) 電磁的記録 その種別、情報化の推進状況等を勘案して規則で定める方法

(他の法令等による公開の実施との調整)

第18条 この条例は、他の法令等の規定により、前条に規定する方法と同一の方法で公開することとされている公文書については、他の法令等で公開を求めることができる限度においては、適用しない。

2 前項の場合において、他の法令等の規定によって縦覧が行われることになっているときは、これを前条の閲覧とみなす。

(公開の実施時期)

第19条 公文書の公開は、公開決定の後、速やかに行わなければならない。

(決定の通知)

第20条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、遅滞なく公開請求者に対し、公文書の全部若しくは一部を公開する旨又は全部を公開しない旨のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を書面により通知するものとする。ただし、直ちに全部を公開できるときは、口頭で通知することができる。

(1) 公文書の全部の公開をする場合

 公開の期日及び実施方法

 手数料の額及び納付期限

 及びに掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(2) 部分公開をする場合

 公開の期日及び実施方法

 手数料の額及び納付期限

 他の部分の公開ができない理由

 その決定に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)による抗告訴訟を提起することができる旨

 その公文書について、期間の経過、事情の変更等により公開を拒む理由がなくなることにより、その全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨及び公開が可能になると見込まれる時期

 からまでに掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(3) 公文書の全部の公開をしない場合

 公文書の公開ができない理由

 その決定に対し行政不服審査法による審査請求及び行政事件訴訟法による抗告訴訟を提起することができる旨

 その公文書について、期間の経過、事情の変更等により公開を拒む理由がなくなることにより、その全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨及び公開が可能になると見込まれる時期

 からまでに掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項第2号ウ又は第3号アの理由を記載するに当たっては、公開請求者が公文書の全部又は一部の公開ができない理由を記載自体から容易に理解することができるよう可能な限り具体的かつ明確に記載しなければならない。

3 実施機関は、第1項第1号ア又は第2号アの公開の期日及び実施方法を定めるに当たっては、電話、面接その他適宜の方法により、可能な限り、あらかじめ公開請求者の希望する公開の実施方法及び期日を確認するとともに、これを尊重するよう努めるものとする。ただし、公開請求者の不在その他の事情によりその希望の確認ができない場合、事務処理上の理由によりその希望に沿えない場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(公開の実施方法等の変更の申出)

第21条 公開請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、指定された公開の期日又は実施方法の変更を希望するときは、その指定された公開期日の前日までに実施機関に申し出なければならない。ただし、その期日までに変更の申出をすることができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定による変更の申出があったときは、遅滞なくその申出があった事項について決定し、その公開請求者に通知するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(再公開の申出)

第22条 公開決定に基づき公文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合には、前条第1項ただし書の規定を準用する。

(手数料)

第23条 公開請求をして、公文書の写し(第17条第1号ただし書及び第42条第1項の写しを含む。以下同じ。)の交付を受けるものは、この条例に定めるもののほか、佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号)で定めるところにより公文書の写しの作成及び送付に関する手数料(以下「手数料」という。)を納めなければならない。

2 手数料は、すべて前納とする。

3 前項の場合において、公文書の写しは、その手数料の納付があったことを確認した後に作成するものとする。

4 前項の場合において、第20条第1項第1号イ又は第2号イの規定により通知した納付期限の経過後に手数料が納付されたため、手数料の納付を確認した後の公文書の写しの作成に日時を要し、同項第1号ア又は第2号アの規定により通知した公開の期日において公文書の写しの交付をすることが困難であると認めるときは、実施機関は、遅滞なくその旨及び公文書の写しの交付ができる日をその公開請求者に通知するものとする。

5 既に納めた手数料は、還付しない。

6 市長は、特別の理由があると認めるときは、佐伯市手数料条例で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(権限又は事務の委任)

第24条 実施機関は、その規則等で定めるところにより、この章に定める権限又は事務をその職員に委任することができる。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(裁決の期限)

第25条 公開等の決定又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があった場合は、実施機関は、審査請求があった日から起算して90日以内にその審査請求に対する裁決を行うように努めなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条の2 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第26条 公開等の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐伯市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が請求の期間の経過その他の理由により不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第27条 前条第1項の規定により佐伯市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした当該実施機関は、遅滞なく次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(その第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第28条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する裁決があった場合には、その裁決の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、その裁決の後、直ちに、それぞれ各号の第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開等の決定(公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、その審査請求の対象となった公文書を公開する旨の裁決(第三者からその公文書の公開に対し反対意見書が提出されている場合又は第三者である参加人がその公文書の公開に対し反対の意思を表示している場合に限る。)

(苦情の処理)

第29条 実施機関は、公文書の公開その他この条例に定める情報公開の運営について不服のあるものから苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理するものとする。

2 前項の規定により苦情を処理する場合において、実施機関が必要と認めるときは、佐伯市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

第2節 佐伯市情報公開・個人情報保護審査会

(設置)

第30条 次に掲げる事務を行うため、佐伯市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) この条例の規定によりその権限に属することとされた次に掲げる事務

 第26条第1項の規定により諮問された公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る事項について調査審議すること。

 前条第2項の規定により、苦情の申出について意見を述べること。

(2) 情報公開の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐伯市個人情報保護法施行条例(令和5年佐伯市条例第1号)並びに佐伯市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年佐伯市条例第16号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属することとされた次に掲げる事務

 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項又は市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問された開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為(以下「個人情報開示決定等」という。)に係る事項について調査審議すること。

 佐伯市個人情報保護法施行条例第6条第2項又は市議会個人情報保護条例第50条の規定により諮問された事項について調査審議すること。

(組織及び委員の任期等)

第31条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができ、その後も同様とする。

4 委員は、その任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員としての地位にふさわしくない非行があると認められるときは、その委員を解嘱することができる。

(会長等)

第32条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第33条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、次に掲げる場合には、職務を執行することができない。

(1) 委員が審査請求人であるとき。

(2) 委員が参加人であるとき。

(3) 委員が審査請求人又は参加人の親族であるとき、又はあったとき。

(4) 委員が審査請求人又は参加人の法定代理人、未成年後見監督人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき、又はあったとき。

(委員の守秘義務)

第34条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第35条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

第3節 審査会の調査審議の手続

(答申の期限)

第36条 審査会は、第26条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項又は市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申をするように努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第37条 審査会は、必要があると認めるときは、第26条第1項又は市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関又は議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開等の決定又は個人情報開示決定等に関する公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開等の決定又は個人情報開示決定等の対象となった公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に関する事件に関し、審査請求人若しくは参加人(第27条又は市議会個人情報保護条例第45条第2項の規定による通知を受けた審査請求人又は参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くこと、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他の必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第29条第2項の規定により意見を求められた場合において、同条第1項の苦情の申出に関し、苦情の申出をしたものに意見書又は資料の提出を求めること、その知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

6 第1項から第3項までの規定は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関について準用する。

(意見の陳述)

第38条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、その審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第39条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(指名委員による調査手続)

第40条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第37条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第38条第1項本文の規定による意見の陳述を聴かせることができる。

(審査請求人等に対する意見陳述等の場の公開)

第41条 審査請求人等は、他の者が第37条第4項の規定により行う事実の陳述等又は第38条第1項本文の規定により行う意見の陳述の場に出席することができる。ただし、その事実の陳述等の場への出席を認めることにより非公開情報を公開したのと同様の結果となる場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(提出資料の閲覧等)

第42条 審査請求人等は、審査会に対し、第37条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第4項並びに第39条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付を求められたときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第43条 第41条に規定する場合を除くほか、審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申の内容の公表等)

第44条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するとともに、第26条第1項又は市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に対する答申にあっては、遅滞なく答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第45条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報の公開等の推進

(文書等の作成及び管理)

第46条 実施機関は、その事務事業を適正かつ円滑に遂行し、及び第1条に規定する目的を達成するため、会議の記録その他必要な文書等を常に適切に作成するとともに、これを適切に管理しなければならない。

2 実施機関は、文書等の管理を適切に行うため、文書等の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他必要な事項について定めを設けるものとする。

(公開請求をしようとする者に対する資料の提供等)

第47条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易に公開請求をすることができるよう、公文書の特定に関する情報を提供するなど、適切な措置を講ずるものとする。

(情報公開コーナーの設置)

第48条 公開請求に関する総合的な案内、公開請求の受付等を行うため、情報公開コーナーを設置する。

(情報の提供に関する施策の充実)

第49条 実施機関は、その管理する情報の利用の総合的な推進を図るため、その管理する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めなければならない。

第5章 出資法人等及び指定管理者等の情報の公開

(出資法人等の情報の公開)

第50条 毎年4月1日において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)は、この条例に定めるところにより、その管理する文書、図画、電磁的記録その他の意思、事実等に関する一切の記録(以下この章において「文書等」という。)の公開に努めるものとする。

(1) 基本財産又は資本金に占める市の出資金等の割合が2分の1以上であること。

(2) 前々年度における市の補助金、負担金、交付金その他の財政上の援助(貸付金その他返還の義務のあるものを除く。以下「市の補助金等」という。)の総額がその法人等の年間の総支出額の2分の1以上であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定めるもの

2 実施機関は、出資法人等の管理する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者等の情報の公開)

第51条 指定管理者(市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。次項において同じ。)及び公営住宅等管理代行者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第47条第1項の規定による本市の設置する公営住宅又は共同施設の管理を行う者をいう。次項において同じ。)は、この条例の定めるところにより、その管理する公の施設の管理に関する文書等の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者及び公営住宅等管理代行者の管理する公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講じなければならない。

第6章 雑則

(施行状況の公表)

第52条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行状況について報告を求めることができる。

2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、定期にその概要を公表するものとする。

(委任)

第53条 この条例に定めるもののほか、情報の公開に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第54条 第34条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村及び蒲江町並びに解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合、南郡西部清掃組合及び鶴見米水津清掃組合から承継された公文書(次項及び第5項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第23条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の佐伯市情報公開条例(平成12年佐伯市条例第2号)、上浦町情報公開条例(平成14年上浦町条例第8号)、弥生町情報公開条例(平成13年弥生町条例第4号)、本匠村情報公開条例(平成14年本匠村条例第1号)、宇目町情報公開条例(平成12年宇目町条例第7号)、直川村情報公開条例(平成14年直川村条例第1号)、鶴見町情報公開条例(平成14年鶴見町条例第11号)、米水津村情報公開条例(平成14年米水津村条例第2号)又は蒲江町情報公開条例(平成14年蒲江町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第404号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第31条第1項の規定に基づき新たに委嘱される佐伯市情報公開・個人情報保護審査会の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月2日までとする。

3 この条例の施行の日の前日までに佐伯市情報公開審査会になされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは、佐伯市情報公開・個人情報保護審査会になされた諮問とみなし、当該諮問について佐伯市情報公開審査会がした調査審議の手続は、佐伯市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までに佐伯市情報公開審査会の委員であったものに係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

(佐伯市手数料条例の一部改正)

5 佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年10月2日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐伯市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前における前項の規定による改正前の佐伯市情報公開条例第30条第1項第2号の規定により佐伯市情報公開・個人情報保護審査会が意見を述べること又は調査審議することとされている事務であるもののうち、施行日後においていまだ意見を述べていないもの又は調査審議が継続しているものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市情報公開条例

平成17年3月3日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月3日 条例第13号
平成17年12月27日 条例第404号
平成19年9月28日 条例第38号
平成22年12月28日 条例第59号
平成27年3月31日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第2号
平成29年10月2日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第16号