○佐伯市個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号)に定める額とする。

2 手数料は、全て前納とする。

3 前項の場合において、地方公共団体等行政文書の写しは、その手数料の納付があったことを確認した後に作成するものとする。

4 既に納めた手数料は、還付しない。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、佐伯市手数料条例で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関(議会を除く。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第6条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関は、佐伯市行政不服審査会条例(平成28年佐伯市条例第1号)第1条の規定にかかわらず、佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)第30条第1項に規定する佐伯市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 市の機関は、個人情報の取扱いに関する具体的な運用方法を定めようとする場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の佐伯市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

4 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は旧条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の行う業務に従事していた者に係る同条第3項の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は当該業務の目的以外に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第13条、第22条又は第25条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において個人の秘密に属する事項が記録された旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する公文書(次項において「旧公文書」という。)又は指定管理者が管理していた文書(図画及び電磁的記録を含み、公の施設の管理業務に関するものに限る。同項において同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第4項に規定する者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧公文書又は指定管理者が管理していた文書に記録されている旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(佐伯市情報公開条例の一部改正)

10 佐伯市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前における前項の規定による改正前の佐伯市情報公開条例第30条第1項第2号の規定により佐伯市情報公開・個人情報保護審査会が意見を述べること又は調査審議することとされている事務であるもののうち、施行日後においていまだ意見を述べていないもの又は調査審議が継続しているものについては、なお従前の例による。

(佐伯市手数料条例の一部改正)

12 佐伯市手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正)

13 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年佐伯市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)