○佐伯市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年3月3日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍に係る届書を持参した者(第3条第1項及び第5条第2項において「持参者」という。)の本人確認及び届出事件の届出人への通知に関する取扱いを定めることにより、第三者による虚偽の届出を未然に防止し、戸籍事務の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の種類)

第2条 本人確認を要する届出の種類は、婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁の届出(以下「創設的届出」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本が添付されている届出を除く。

(本人確認の対象者及び方法等)

第3条 本人確認の対象者は、持参者とする。

2 市長は、佐伯市印鑑条例(平成17年佐伯市条例第16号)第4条第5項第1号及び第3号に規定する免許証等の提示を求めることにより本人確認を行うものとする。

3 前項の場合において、本人確認ができないときであっても、当該創設的届出の受理又は不受理の決定(次項の場合を除く。)に影響を及ぼすものではない。

4 市長は、第2項の規定により本人確認の結果、当該届書が偽造されたものであるとの疑義が認められるときは、管轄法務局に照会し、その回答を受けて受理又は不受理を決定するものとする。

(執務時間外の届出に対する本人確認)

第4条 佐伯市の執務時間を定める規則(平成17年佐伯市規則第1号)に定める執務時間以外の時間において、届書の受領を担当する者が創設的届出の届書を受領したときは、前条の規定にかかわらず、本人確認は行わないものとする。

(届出人への通知)

第5条 市長は、創設的届出を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該創設的届出を受理した旨を届書に記載のあるすべての届出人(第1号に該当する場合にあっては、届出人のうち本人確認ができない者に限る。)に通知するものとする。

(1) 本人確認ができない届出人がいるとき。

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送により届書が提出されたとき。

(3) 前条の規定により、届書の受領を担当する者が届書を受領したとき。

2 前項の規定による通知を行うときは、市長は、その旨を持参者に告げるものとする。

(通知の内容等)

第6条 前条第1項の規定による通知(以下この条において「通知」という。)は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 届出(受理)年月日

(2) 事件名

(3) 届出人及び届出事件本人の氏名

(4) 届出を受理した旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 通知のあて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。この場合において、届出の日以後に住所の変更が行われているときは、変更前の住所とする。

3 通知のあて名は、届出により氏が変更となる者については、変更前の氏とする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第7条 市長は、創設的届出を受理したときは、届書の欄外に本人確認の状況、届出人への通知の有無その他必要な事項を記載するものとする。

(本人確認台帳)

第8条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(以下この条において「台帳」という。)を作成し、市民生活部市民課に備えるものとする。

2 台帳は、創設的届出の届書を複写して作成するものとする。

3 第5条の規定による通知を行った場合において、当該通知があて先不明等により返送されたときは、台帳にその旨を記載するとともに返送された通知を台帳に添付して保存するものとする。

4 台帳の保存期間は、作成した日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。

5 台帳及び台帳に添付された書類は、この告示に規定する目的以外に使用してはならない。

(戸籍事務処理への影響)

第9条 この告示に基づく事務処理は、通常の戸籍事務処理に影響を及ぼすものでなく、創設的届出の受理後は遅滞なく通常の戸籍事務処理を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年9月28日告示第104号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

佐伯市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年3月3日 告示第4号

(平成19年10月1日施行)