○佐伯市戸籍事務取扱要領

平成17年3月3日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 佐伯市役所(以下「本庁」という。)、振興局及び出張所における戸籍事務の取扱いについては、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)(以下これらを「法令」という。)並びに戸籍事務取扱準則(以下「準則」という。)によるもののほか、この訓令によらなければならない。

(振興局及び出張所)

第2条 この訓令において「振興局」とは、佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。

2 この訓令において「出張所」とは、佐伯市出張所設置条例(平成17年佐伯市条例第7号)第2条の表に掲げる出張所をいう。

(本庁、振興局及び出張所の取扱事務)

第3条 本庁及び振興局は、法令又は準則に定める戸籍事務全般を行うこととし、出張所は戸籍、除籍の謄抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書並びに受理又は不受理の証明(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付及び戸籍に関する届書の受領のみを行うこととする。

2 本庁及び振興局における戸籍事務の対象地域は、佐伯市の全域とする。

3 振興局において取り扱う届書類及び戸籍に関するその他の書類については、欄外左に「○○振興局」のゴム印を押さなければならない。

(振興局における戸籍関係帳簿の保存)

第4条 振興局においては、法令又は準則に定める戸籍関係諸帳簿のほか、戸籍届出書等送達簿(以下「送達簿」という。)を保存する。

2 送達簿の保存期間は、送達簿を作成した日の属する年度の翌年度から起算して3年間とする。

(戸籍の届書等の処理)

第5条 戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判所の許可書等(以下「届書等」という。)が本庁及び振興局に提出されたときは、戸籍事務を所管する担当職員(以下「担当職員」という。)は当該届書等の内容を審査し、受理又は不受理の決定を行うものとする。

2 振興局の担当職員は、受理決定した届書について、速やかに送達簿により本庁に送付するものとする。

3 出張所の担当職員は、受領した届書を送達簿により速やかに管轄の振興局に送付しなければならない。

4 振興局において、不受理申出書又は取下書を受理した場合は、速やかに原本を本庁に送付しなければならない。

(戸籍謄抄本等の交付)

第6条 戸籍謄抄本等は、請求のあった本庁又は振興局で交付申請書を審査した後、交付する。

2 出張所においては、管轄の振興局からの端末操作によるプリンタ打出しにより作成したものを交付する。

(報告)

第7条 振興局の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、当月分については、翌月10日までに本庁に報告するものとする。

(官公署に関する報告)

第8条 法令に基づく官公署への報告、申報、申請、照会、通知等の次に掲げる事務は、本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による人口動態調査票の作成及び報告

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請及び報告

(管轄法務局への送付)

第9条 本籍人に関する届書類並びに戸籍及び除籍の副本は、本庁において一括して送付する。

(管轄法務局への申請)

第10条 管轄法務局に対する戸籍訂正許可又は記載許可は、本庁で行う。

(帳簿等の廃棄)

第11条 保存期間を経過した書類及び帳簿の廃棄については、本庁及び振興局で行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の電子情報処理組織による戸籍、除籍及び改製原戸籍を除く平成17年3月2日以前の合併前の佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村及び蒲江町の帳簿については、当分の間、振興局で保管するものとする。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第6号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

佐伯市戸籍事務取扱要領

平成17年3月3日 訓令第19号

(平成25年5月1日施行)