○佐伯市印鑑条例施行規則

平成17年3月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市印鑑条例(平成17年佐伯市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条第1項の印鑑登録申請書、条例第11条第1項の印鑑登録証紛失届及び条例第16条第1項の印鑑登録廃止届の様式は、様式第1号のとおりとする。

(委任の旨を証する書面等)

第3条 条例第3条第2項第4条第4項第9条第2項第10条第2項第11条第3項及び第16条第3項に規定する委任の旨又は委任した旨を証する書面は、代理人選任届とする。

(代理人の確認)

第4条 市長は、条例第3条第2項第4条第4項第9条第1項第10条第2項第11条第3項第13条第1項及び第16条第3項の代理人で、本市に住所を有するものについては、住民基本台帳等と照合し、本市に住所を有しないものについては免許証等の提示を求めるなどして、その住所、氏名、生年月日等を確認するものとする。

(保証人の登録印の確認)

第5条 市長は、条例第3条第4項又は第4条第6項の場合には、押印された印鑑が保証人又は保証する者の登録印に相違ないことを確認するものとする。

(照会の文書及び回答書)

第6条 条例第4条第2項に規定する照会の文書及び回答書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(印鑑登録申請書の確認)

第7条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳等と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(回答書持参時の提示書類)

第8条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類とは、次に掲げる書類のうちいずれか一つとする。

(1) 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証

(2) 国民年金又は厚生年金の年金手帳又は年金証書

(3) 共済年金、恩給等の証書

(4) 介護保険被保険者証

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

2 前項に掲げる書類の提示があった場合には、受付をする職員は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行い、補足するなど慎重に確認を行うものとする。

(印鑑登録原票)

第9条 条例第7条第1項の印鑑登録原票の様式は、様式第3号のとおりとする。

(印鑑登録原票の再製)

第10条 市長は、印鑑登録原票が破損し、汚染等した場合において、これを再製する必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その者に係る印鑑登録証及び登録印の提示を求め、再製することができる。

(印鑑登録証)

第11条 条例第9条第1項の印鑑登録証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(印鑑登録証再交付申請書)

第12条 条例第10条第1項の印鑑登録証引替交付申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第12条第2項の印鑑登録証明書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(事故等の場合における証明)

第14条 条例第12条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録原票を複写して行うものとする。

2 前項の場合において、条例第8条の規定により同条に掲げる事項に係る印鑑登録原票を磁気ディスク等をもって作成したときは、当該磁気ディスク等に記録された事項(以下「印影以外の事項」という。)をあらかじめ印影に係る印鑑登録原票(当該印鑑登録原票に登録された印影を光学画像読み取り装置により読み取って磁気ディスク等に記録したものをプリンターから打ち出したものを含む。)に記載しておいたものを複写して証明するものとする。

3 前項の場合において、市長は、印影に係る印鑑登録原票に記載される印影以外の事項が常に最新のものであるようにしておくものとする。

4 市長は、第1項又は第2項に規定する方法により証明をすることができないときは、登録印の提示を求め、当該登録印を押印して、印鑑登録証明書を作成するものとする。この場合において、市長は、押印した登録印の印影と印鑑登録原票に登録されている印影とを照合し、両者が同一のものであることを確認するものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第15条 条例第13条第1項の印鑑登録証明書交付申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(印鑑登録を抹消した旨の通知及び公示)

第16条 条例第18条第3項に規定する、印鑑登録を抹消した旨の通知文書の様式は様式第8号、公示の様式は様式第9号のとおりとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市印鑑条例施行規則(平成6年佐伯市規則第17号)、上浦町印鑑条例施行規則(平成6年上浦町規則第4号)、弥生町印鑑条例施行規則(昭和54年弥生町規則第4号)、本匠村印鑑条例施行規則(昭和49年本匠村規則第2号)、宇目町印鑑条例規則(昭和50年宇目町規則第6号)、直川村印鑑条例規則(昭和47年直川村規則第2号)、鶴見町印鑑条例施行規則(平成13年鶴見町規則第17号)、米水津村印鑑条例施行規則(昭和51年米水津村規則第1号)又は蒲江町印鑑条例施行規則(平成4年蒲江町規則第20号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票又は印鑑票及び印鑑登録証又は印鑑登録手帳については、その効力を有する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年9月14日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市印鑑条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定により発行された印鑑登録証は、この規則による改正後の佐伯市印鑑条例施行規則の規定により発行された印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の際旧規則様式第4号による印鑑登録証で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成24年7月6日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第7号による印鑑登録証明書交付申請書は、この規則による改正後の様式第7号による印鑑登録証明書交付申請書とみなして、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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佐伯市印鑑条例施行規則

平成17年3月3日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第31号
平成23年9月14日 規則第30号
平成24年7月6日 規則第30号
平成25年4月30日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第7号