○佐伯市印鑑条例施行規則
平成17年3月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市印鑑条例(平成17年佐伯市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第7条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳等と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(回答書持参時の提示書類)
第8条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類とは、次に掲げる書類のうちいずれか一つとする。
(1) 健康保険、国民健康保険、船員保険等の資格確認書
(2) 国民年金又は厚生年金の年金手帳又は年金証書
(3) 共済年金、恩給等の証書
(4) 介護保険被保険者証
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
2 前項に掲げる書類の提示があった場合には、受付をする職員は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行い、補足するなど慎重に確認を行うものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第10条 市長は、印鑑登録原票が破損し、汚染等した場合において、これを再製する必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その者に係る印鑑登録証及び登録印の提示を求め、再製することができる。
(事故等の場合における証明)
第14条 条例第12条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録原票を複写して行うものとする。
3 前項の場合において、市長は、印影に係る印鑑登録原票に記載される印影以外の事項が常に最新のものであるようにしておくものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市印鑑条例施行規則(平成6年佐伯市規則第17号)、上浦町印鑑条例施行規則(平成6年上浦町規則第4号)、弥生町印鑑条例施行規則(昭和54年弥生町規則第4号)、本匠村印鑑条例施行規則(昭和49年本匠村規則第2号)、宇目町印鑑条例規則(昭和50年宇目町規則第6号)、直川村印鑑条例規則(昭和47年直川村規則第2号)、鶴見町印鑑条例施行規則(平成13年鶴見町規則第17号)、米水津村印鑑条例施行規則(昭和51年米水津村規則第1号)又は蒲江町印鑑条例施行規則(平成4年蒲江町規則第20号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票又は印鑑票及び印鑑登録証又は印鑑登録手帳については、その効力を有する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第31号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月14日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市印鑑条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定により発行された印鑑登録証は、この規則による改正後の佐伯市印鑑条例施行規則の規定により発行された印鑑登録証とみなす。
3 この規則の施行の際旧規則様式第4号による印鑑登録証で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第7号による印鑑登録証明書交付申請書は、この規則による改正後の様式第7号による印鑑登録証明書交付申請書とみなして、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第59号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年11月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。