○佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月3日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)の定めるところにより裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、佐伯市印鑑条例(平成17年佐伯市条例第16号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した申請書(以下「登録申請書」という。)により市長に登録の申請をしなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条に規定する認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、登録申請書の記載内容、押印された個人印鑑等について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に規定する台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及びその印影と照合するなど必要な審査をした上で、当該印鑑を認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に登録するものとする。

(登録できる認可地縁団体印鑑の個数)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。

(登録の拒否)

第6条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票の登録事項)

第7条 市長は、印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑の印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する代表者等の登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けることができる。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、証明書の交付を受けようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した申請書(以下「交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(証明書の交付等)

第9条 市長は、前条の規定による証明書の交付の申請があったときは、交付申請書の記載内容を印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づいて審査するとともに、交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録印鑑の印影とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して証明書を交付するものとする。

2 証明書は、登録印鑑の印影の写しについて市長がその旨を証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 第2条に規定する代表者等の登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

3 市長は、証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により登録印鑑の印影を複写するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権により当該変更に係る印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請等)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該登録印鑑を押印した申請書により市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録印鑑を紛失、滅失又は損傷等をしたときは、個人印鑑を押印した申請書により直ちに市長に当該登録印鑑の廃止を申請しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する登録の廃止の申請があったときは、審査した上で、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(職権による認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第12条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとし、第3号又は第4号の規定により登録を抹消した場合には、当該登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、当該印鑑が当該認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(代理人による申請)

第13条 代表者等の代理人(省令第19条第1項第1号トの規定により告示がなされた者に限る。)を置いている認可地縁団体にあっては、当該代理人は、委任の旨を証する書面を添えてこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第8条第2項並びに第11条第1項及び第2項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年佐伯市条例第39号)、上浦町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年上浦町条例第1号)、弥生町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年弥生町条例第24号)、本匠村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年本匠村条例第17号)、宇目町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成14年宇目町条例第18号)、直川村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年直川村条例第8号)、鶴見町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年鶴見町条例第23号)、米水津村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年米水津村条例第13号)又は蒲江町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年蒲江町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月3日 条例第17号

(平成20年12月1日施行)