○佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年佐伯市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により除票とされた認可地縁団体印鑑登録原票に記載された登録番号は、欠番とし、同一の印鑑を再度登録する場合においても新たな登録番号を付するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票となった日の翌日から5年
(2) 前号に規定する文書以外の文書 受理した日の翌日から2年
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(第4項において「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票は、新規則第3条の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。
4 施行日の前日までに、旧規則第4条の規定により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書は、新規則第4条の規定により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。