○佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第22号

(登録申請)

第2条 条例第3条に規定する登録申請書は、様式第1号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第4条 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第3号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請書)

第5条 条例第8条第2項に規定する交付申請書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請書)

第6条 条例第11条第1項及び第2項に規定する申請書は、様式第5号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存等)

第7条 条例第11条第3項又は条例第12条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

2 前項の規定により除票とされた認可地縁団体印鑑登録原票に記載された登録番号は、欠番とし、同一の印鑑を再度登録する場合においても新たな登録番号を付するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消通知)

第8条 条例第12条の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票となった日の翌日から5年

(2) 前号に規定する文書以外の文書 受理した日の翌日から2年

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成21年1月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(第4項において「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票は、新規則第3条の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。

4 施行日の前日までに、旧規則第4条の規定により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書は、新規則第4条の規定により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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佐伯市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)