○佐伯市営駐車場条例施行規則
平成17年3月3日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市営駐車場条例(平成17年佐伯市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車手続)
第2条 条例第2条の表に掲げる佐伯市営駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、自動車の入場のとき駐車券発行機から駐車券の交付を受けて駐車するものとする。
(駐車料金の納付)
第3条 駐車料金の納付は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 佐伯市営駅前駐車場、佐伯市営大手前駐車場及び佐伯市営大手前第2駐車場の利用者は、出場のとき駐車券を全自動精算機に挿入して、駐車料金を現金により納付しなければならない。
(2) 佐伯市営駅前第2駐車場(以下「駅前第2駐車場」という。)の利用者は、駐車料金を納入通知書により納付しなければならない。
(駐車券の紛失)
第4条 駐車券を紛失した者は、駐車券紛失届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、自動車を出場させることにつき必要な証明を提示しなければならない。
(定期駐車)
第5条 駅前第2駐車場において定期駐車を希望する者は、定期駐車券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 定期駐車券の有効期限は、市長が定めるものとする。
4 定期駐車券は、当該申請した自動車以外の自動車の駐車に使用することができない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内(以下「場内」という。)で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 駐車位置については、市長の指示に従うこと。
(3) 駐車中はエンジンを停止し、扉、窓等が開かないようにすること。
(4) 積載物等の盗難予防装置は、確実に行うこと。
(5) 法令に定めるもの及び前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理について市長の指示すること。
(事故等の届出及び応急措置)
第9条 利用者は、場内において次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が人身事故を起こしたとき。
(2) 利用者が施設又は他の自動車を滅失し、損傷し、又は汚損したとき。
(3) 利用者が自動車に異常又は被害を発見したとき。
(損害賠償の請求)
第10条 利用者は、市に対し損害賠償を請求する場合は、損害発生後速やかに市の確認を求め、30日以内に文書により市長に請求するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年佐伯市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市営駐車場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月26日規則第43号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第8条及び様式第1号の改正規定並びに様式第4号の改正規定(「職業 」を削り、「発行月日」を「発行年月日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第1号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成30年2月13日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。