○佐伯市自転車等放置防止条例施行規則

平成17年3月3日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市自転車等放置防止条例(平成17年佐伯市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自転車等放置禁止区域標識の設置)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、その区域内に自転車等放置禁止区域標識(別図)を設置するものとする。

(移動命令)

第3条 条例第11条第1項の規定による自転車等の移動の命令(以下「移動命令」という。)は、口頭により、又は警告札(様式第1号)を自転車等に取り付けること等により行うものとする。

(撤去)

第4条 条例第11条第3項(条例第13条第2項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)の規定による自転車等の撤去は、移動命令をした日から7日を経過しても、なお自転車等が適切な場所に移動されない場合に行うものとする。

(保管台帳の作成)

第5条 市長は、自転車等保管台帳を備え置き、条例第11条第3項の規定による自転車等の撤去をしたときは、これに必要事項を記載するものとする。

(保管の告示)

第6条 条例第12条第2項に規定する告示事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去及び保管をした自転車等の概要

(2) 撤去及び保管を開始した日時

(3) 自転車等が放置されていた場所

(4) 保管の場所

(5) 保管の期限(以下「保管期限」という。)

(6) 条例第12条第2項の規定による告示(以下「告示」という。)の日から1か月を経過しても、保管された自転車等を引き取る者がなく、かつ、保管に不相当な費用を要するときは、保管期限の経過前であっても、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により、その自転車等を売却して、その代金を保管し、又は廃棄等の処分をすることがある旨

(7) 保管期限が経過した場合には、法第6条第4項の規定により、自転車等の所有権は佐伯市に帰属する旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 保管期限は、告示の日から起算して6か月間とする。

3 告示は、様式第2号により行う。

(所有者への通知)

第7条 条例第12条第2項の規定による保管自転車等の利用者(以下「利用者」という。)に対する引取りの督促は、様式第3号により行う。

(保管自転車等の返還手続)

第8条 利用者は、その保管自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、利用者は、その氏名及び住所を証明する書類等を提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成13年佐伯市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市自転車等放置防止条例施行規則

平成17年3月3日 規則第26号

(平成17年3月3日施行)