○佐伯市選挙ポスター掲示場設置規程
平成17年3月3日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年佐伯市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所)
第2条 条例第2条の規定による掲示場の設置場所は、当該選挙の都度佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(掲示場の様式等)
第3条 委員会は、別記様式に準じて当該選挙ごとに掲示場を設置する。
2 前項の掲示場の区画数は、当該選挙の都度定める。
3 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、右端から順次一連番号を表示する。
(掲示区画の指定)
第4条 市長及び市議会議員の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(ポスターの掲示時期)
第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙期日の告示の日とする。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、法令又はこの規定に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合には、直ちに当該候補者が掲示したポスターを撤去させるものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。