○佐伯市嘱託員の任用等に関する規程

平成17年3月3日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用、報酬、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 所属長は、嘱託員の任用を必要とするときは、あらかじめ嘱託員任用申請書(様式第1号)に任用する者の自筆の履歴書を添付の上、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請を承認したときは、任用通知書(様式第2号)を任用する者に交付するものとする。

(任用の期間)

第3条 嘱託員の任用期間は、3年以内とする。ただし、特に必要があると認めるときは、任用期間を更新することができる。

(嘱託員管理台帳)

第4条 所属長は、嘱託員管理台帳(様式第3号)を備えておかなければならない。

(服務)

第5条 嘱託員は、上司の指示を受けて、その職務上の命令に従わなければならない。

2 嘱託員は、その職の信用を傷つける行為及び職務上知り得た秘密を他に漏らす行為をしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(欠格事由)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、嘱託員になることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職の処分を受けた者

(解嘱)

第7条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 予算の減少その他の公の理由により任用の必要がなくなったとき。

(3) 勤務成績の不良又は嘱託員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

2 前項第2号から第4号までの規定により解嘱するときは、解嘱しようとする日の少なくとも30日前に当該嘱託員に対し、予告するものとする。ただし、当該嘱託員の責めに帰すべき理由により解嘱するときは、この限りでない。

(勤務日、勤務時間等)

第8条 嘱託員の勤務日数は1か月17日以内とし、勤務日は職務内容を考慮して所属長が定める。

2 嘱託員の1日当たりの勤務時間は、7時間45分とする。

3 所属長は、業務の性質上、前2項の勤務形態により難いときは、前2項の規定にかかわらず、勤務日数及び勤務時間を定めることができる。ただし、この場合における当該勤務時間合計は、1日については7時間45分を超えず、かつ、1か月又は1年の単位について、それぞれ常勤の一般職員の例による勤務時間合計の4分の3を超えない範囲内で定めなければならない。

(休暇)

第9条 嘱託員の年次有給休暇は、一の会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の会計年度において、別表に規定する日数とする。

2 年次有給休暇は、別表の規定により当該嘱託員に付与された日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算するときは、前条第2項及び第3項の規定により定める当該嘱託員の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

4 年次有給休暇の取得の始期は、任用開始月とし、所属長は、嘱託員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 公民権行使に必要な時間その他市長が特に必要と認めるときは、嘱託員に有給の特別休暇を与えることができる。

6 次の各号に掲げる場合には、任用期間を限度として当該各号に定める範囲で無給休暇を与えるものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 生理日の就業が著しく困難な女性嘱託員が休暇を請求した場合 その都度必要な期間

(3) 産前休暇 出産予定日の6週間(多胎妊娠にあっては14週間)前の日から出産の日までの期間において休暇の請求があった期間

(4) 産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(出産後6週間を経過した女性嘱託員から就業について請求があり、かつ、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(5) 生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回各30分

(休日、休憩時間等)

第10条 勤務日が定められている嘱託員は、条例、規則その他規程に特別の定めがある場合を除き、当該勤務日が佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第95号)第9条に規定する休日に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り勤務することを要しない。

2 1日の勤務時間が常勤職員に準じて定められている嘱託員については、常勤職員の例により休憩時間を置くものとする。

3 前項に規定する嘱託員以外の嘱託員については、労働基準法第34条第1項に規定する基準により休憩時間を置くものとする。

(報酬及び費用弁償)

第11条 嘱託員の報酬及び費用弁償は、佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)に定めるところにより支給する。

2 報酬が月額で定められる者の報酬の内訳は、基本額及び通勤に要する費用額とする。

3 前項の通勤に要する費用額の算定は、市長が別に定める。

4 前2項に規定する通勤に要する費用額は、嘱託員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、これを支給できない。

(報酬の減額)

第12条 第9条の規定により休暇を与えられた日及び第10条第1項に規定する休日を除くほか、嘱託員(報酬が日額で定められる者を除く。)が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間1時間について次条に規定する1時間当たりの報酬額の減額を行う。

(勤務時間1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬基本額の月額を算出すべき月について定められた勤務時間の全時間数で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときの端数処理については、一般職の職員の例による。

(報酬等の支給方法)

第14条 報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、報酬が日額で定められる嘱託員に対する報酬及び費用弁償の支給方法については、その勤務の態様に応じ、別段の定めをすることができる。

(社会保険)

第15条 所属長は、嘱託員を健康保険法(大正11年法律第70号)に定めるところにより健康保険に、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定めるところにより厚生年金保険に、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより雇用保険にそれぞれ加入させるものとする。

(公務災害等の補償)

第16条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、佐伯市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年佐伯市条例第47号)に定めるところによる。

(所属長の責務)

第17条 所属長は、嘱託員の勤務状況を常に把握するとともに適切な指導監督に当たらなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第9条の規定により取得している年次有給休暇は、改正後の第9条の規定により取得した年次有給休暇とみなす。

(平成24年10月1日訓令第13号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日訓令第19号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定(「禁」を「禁錮」に改める部分に限る。)は、令和元年12月9日から施行する。

別表(第9条関係)

週所定勤務時間が30時間以上、週所定勤務日数が5日以上又は1年間の所定勤務日数が217日以上

継続勤務年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

継続勤務月数が6か月未満

継続勤務月数が6か月以上

継続勤務月数から2を減じて得た数

10

11

12

14

16

18

20

週所定勤務時間が30時間未満

週所定勤務日数(1年間の所定勤務日数)

継続勤務年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

継続勤務月数が6か月未満

継続勤務月数が6か月以上

4日(169日から216日まで)

継続勤務月数から2を減じて得た数

7

8

9

10

12

13

15

3日(121日から168日まで)

0

5

6

6

8

9

10

11

2日(73日から120日まで)

0

3

4

4

5

6

6

7

1日(48日から72日まで)

0

1

2

2

2

3

3

3

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佐伯市嘱託員の任用等に関する規程

平成17年3月3日 訓令第31号

(令和元年12月14日施行)