○佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月3日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定に基づき、佐伯市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員に対する報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、佐伯市職員等の旅費に関する条例(平成17年佐伯市条例第63号)の市長、副市長及び教育長の旅費の例による。
3 特別職の職員が会議等の招集に応じたときは、1日につき費用弁償として別表第2に定める額を支給する。ただし、大分県外に居住地又は勤務地がある特別職の職員であって、当該会議等に出席するために要する通常の交通費が同表に定める額を超えるものについては、同表の規定にかかわらず、距離、時間等の実情に照らし最も合理的かつ経済的と認められる交通の実費相当額を、佐伯市職員等の旅費に関する条例で定める基準(車賃にあっては、高速自動車国道等の有料道路に係る料金に相当する額を合算する。)の範囲内で支給することができる。
(支給方法)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)及び佐伯市職員等の旅費に関する条例の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の佐伯市特別職報酬及び費用弁償条例(昭和28年佐伯市条例第5号)、各種委員会の委員その他の委員並びにその他の者に支給する報酬及び費用弁償条例(昭和31年上浦町条例第9号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年弥生町条例第48号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和36年本匠村条例第11号)、宇目町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇目町条例第10号)、直川村特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年直川村条例第11号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年鶴見町条例第11号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年米水津村条例第10号)若しくは特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蒲江町条例第24号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合特別職報酬条例(昭和45年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第1号)若しくは佐伯地域広域市町村圏事務組合特別職費用弁償条例(昭和45年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第2号)(以下この項においてこれらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日条例第350号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日条例第360号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年7月14日条例第367号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市家庭児童相談室条例の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月28日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項ただし書の規定は、平成27年8月5日以後に開催する会議等に係る費用弁償について適用する。
附則(平成28年12月26日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、この条例の施行の際現に在任する佐伯市農業委員会の委員の任期満了の日(佐伯市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日。附則第3項において同じ。)の翌日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第38号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | 備考 | |
教育委員会委員 | 月額 38,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 23,000円 |
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委員 | 月額 20,000円 |
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公平委員会 | 委員長 | 年額 14,000円 |
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委員 | 年額 13,000円 |
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監査委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 | 月額 100,000円 |
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議会の中から選任された委員 | 月額 35,000円 |
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農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 35,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |
副会長 | 基本給 月額 30,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
委員 | 基本給 月額 28,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 28,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 4,500円 |
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選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)により予算の範囲内で定める額 |
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投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
期日前投票管理者 | |||
開票立会人 | |||
投票立会人 | |||
期日前投票立会人 | |||
産業医 | 年額 60,000円 |
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国民健康保険運営協議会委員 | 年額 17,000円 |
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福祉事務所嘱託医 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)等施行事務費算定基準により予算で定める額 |
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学校医及び学校歯科医 | 年額 79,000円 児童又は生徒1人当たり 120円 |
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学校薬剤師 | 年額 41,000円 |
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幼稚園医及び幼稚園歯科医 | 年額 60,000円 園児1人当たり 120円 |
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幼稚園薬剤師 | 年額 27,000円 | ||
保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医 | 年額 79,000円 園児1人当たり 120円 |
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介護認定審査会 | 会長 | 日額 15,000円 |
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副会長 | 日額 14,000円 |
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委員 | 日額 13,000円 |
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介護認定審査会合議体 | 委員長 | 日額 15,000円 |
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副委員長 | 日額 14,000円 |
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委員 | 日額 13,000円 |
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障害者給付認定審査会 | 会長 | 日額 15,000円 |
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会長職務代理者 | 日額 14,000円 |
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その他の委員 | 日額 13,000円 |
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障害者給付認定審査会合議体 | 合議体の長 | 日額 15,000円 |
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合議体の長職務代理者 | 日額 14,000円 |
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その他の委員 | 日額 13,000円 |
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法令又は条例の規定による委員等(この表において別に定めるものを除く。) | 日額 4,500円 |
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その他の非常勤の特別職の職員 | 勤務内容に基づき予算の範囲内で市長が定める額又は任命権者と市長との協議により定める額 |
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別表第2(第3条関係)
距離 | 金額 |
10キロメートル未満 | 600円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 900円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 1,200円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 1,500円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 1,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 2,100円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 2,400円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 2,700円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 3,000円 |
50キロメートル以上 | 3,300円 |
備考 別に船賃が必要と認められるものについては、別途実費を加算する。