○佐伯市休職職員の復職の取扱いに関する規則

平成17年3月3日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第39号)に基づき、本市職員で結核性疾患にかかり、休職中の者(以下「休職者」という。)が復職する場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(復職の申出)

第2条 休職者が健康を回復して復職を希望する場合は、復職願(別記様式)に主治医の診断書を添え、任命権者に申し出なければならない。

(復職)

第3条 休職者から前条の復職の申出があったときは、任命権者は、本人の健康回復の状態を精査の上勤務に支障がないと認める場合、復職を命ずることができる。

(病気再発による休職期間の通算)

第4条 前条の復職者が復職後6か月以内に再び結核性疾患又はそれに基因する疾患にかかり、勤務が不適当となったときは、任命権者は直ちに本人を休職とし、同人に係る休職期間は通算するものとする。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

画像

佐伯市休職職員の復職の取扱いに関する規則

平成17年3月3日 規則第31号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 規則第31号