○佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月3日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項その他の処分について定めるものとする。

(その他の処分)

第2条 条例第2条の処分のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に該当するもので、比較的軽微で情状酌量が認められるものは、次の処分を行うものとする。

(1) 文書による訓告

(2) 口頭による厳重注意

(事情聴取及び調書の作成)

第3条 条例第2条及び前条の処分を行おうとするときは、当該処分を行おうとする者から事情聴取を行うものとする。

2 人事担当課長は、前項の事情聴取及び勤務状況等の調査を行い、処分調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(処分の通知)

第4条 市長は、処分調書に基づき、処分を決定し、処分通知書(別記様式)により当該処分対象者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月3日 規則第33号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第13号