○佐伯市職員の交通違反行為に対する懲戒審査委員会規程

平成17年3月3日

訓令第36号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員。以下「職員」という。)の懲戒処分(佐伯市職員の交通違反行為に対する懲戒処分等の基準(平成17年佐伯市訓令第34号)に規定する懲戒処分をいう。以下「懲戒処分」という。)について審査するため、佐伯市職員の交通違反行為に対する懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は委員12人以内をもって組織し、委員は必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員長は、総務部に属する事務を担任する副市長とする。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 会議は、秘密会とする。

(市長への報告)

第6条 委員長は、会議の議決を経たときは、その結果を直ちに市長に報告しなければならない。

(弁明の機会)

第7条 委員会は、本人及び関係者の出席を求め、弁明の機会を与えるものとする。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その会議の議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市職員の交通違反行為に対する懲戒審査委員会規程

平成17年3月3日 訓令第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第36号
平成19年3月28日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第8号