○佐伯市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の育児休業等に関する条例(平成17年佐伯市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る辞令の交付)

第3条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長又は短縮を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務をしないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(職務復帰)

第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務計画)

第7条 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 条例第13条の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長又は短縮を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1か月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(様式)

第13条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 部分休業承認通知書(様式第6号)

(2) 部分休業不承認通知書(様式第7号)

(3) 部分休業取消通知書(様式第8号)

(4) 部分休業取得状況確認簿(様式第9号)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年弥生町規則第4号)、職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年本匠村規則第13号)、直川村職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成7年直川村規則第10号)、職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年鶴見町規則第14号)又は職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成12年蒲江町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市職員の育児休業等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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佐伯市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第37号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第16号