○佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月3日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第25条から第28条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給)

第2条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

2 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した月において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける常勤の職員又は条例の適用を受けない常勤職員その他市長の定める者となった者

(3) その退職に引き続き条例の適用を受けない常勤職員並びに他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)又は国家公務員(市長の定めるものに限る。)となった者

3 条例第29条第7項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について、前2項の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第25条第5項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の級が3級以上の規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員とする。

6 条例第25条第5項の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から佐伯市職員の育児休業等に関する条例(平成17年佐伯市条例第46号。イにおいて「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

9 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

10 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない常勤の職員

(2) 他の地方公共団体の職員(市長が定める者に限る。)

(3) 国家公務員(市長が定める者に限る。)

11 前項の期間の算定については、第8項及び第9項の規定を準用する。

12 第7項から前項までの期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1か月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1か月とする。

第3条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第25条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第4条 期末手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第29条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第17条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には減額後の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条 条例第26条及び第27条(これらの規定を条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第10項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職した期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条 任命権者は、条例第27条第1項(条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第7条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条 条例第27条第2項(条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第9条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第10条 条例第27条第5項(条例第28条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第12条 第5条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給)

第13条 条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条第5項において準用する条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者

2 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第2条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第3条に掲げる者は、条例第28条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第28条第2項の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。

第14条 条例第28条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務時間による割合(同項において「期間率」という。)に第8項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第2条第8項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 休職にされていた期間(条例第29条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第17条の規定により給与が減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定よる休日等及び年末年始の休日等(次号及び第7項第3号アにおいて「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間を除く。

(7) 佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日が6月1日及び12月1日の場合にあっては、それぞれの日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第2条第10項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 第4項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。

(2) 1か月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1か月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第4項第4号及び第5号に定める30日を計算する場合は、次による。

ア 週休日等を除く。

イ 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

8 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の212.5以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の102.5以下

9 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(基礎となる給与月額)

第15条 勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、第4条の規定を準用する。

(端数計算)

第16条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員給与条例施行規則(昭和32年佐伯市規則第14号)、勤勉手当支給基準規則(昭和28年佐伯市規則第6号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦町規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年本匠村規則第1号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)若しくは町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第2号)若しくは佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の勤勉手当支給基準規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年佐伯市条例第55号。以下この項において「改正後の条例」という。)の施行に関し必要な事項を次のように定める。

(1) 改正後の条例附則第2項第1号に規定する規則で定める日は、基準日に最も近い日をもって当該日とする。

(2) 改正後の条例附則第2項第1号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

ア 平成21年4月1日からこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)までの期間(以下この号において「基準期間」という。)において職員として在職しなかった期間

イ 基準期間において法第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)

ウ 基準期間において育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

エ 基準期間において法第29条の規定により停職されていた期間

オ 基準期間において育児休業法第19条第2項又は勤務時間条例第17条第3項の規定により給与を減額された期間

(3) 改正後の条例附則第2項第1号に規定する規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

ア 前号アからウまで又はオに掲げる期間

イ 前号エに掲げる期間のある月(前アに該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正後の条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額に満たないもの

(4) 改正後の条例附則第2項第2号に規定する規則で定める者は、市長が別に定める。

(5) 改正後の条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年佐伯市条例第53号。以下この項において「改正後の条例」という。)の施行に関し必要な事項を次のように定める。

(1) 改正後の条例附則第2項第1号に規定する規則で定める日は、基準日に最も近い日をもって当該日とする。

(2) 改正後の条例附則第2項第1号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

ア 平成22年4月1日からこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)までの期間(以下この号において「基準期間」という。)において職員として在職しなかった期間

イ 基準期間において法第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)

ウ 基準期間において育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

エ 基準期間において法第29条の規定により停職されていた期間

オ 基準期間において育児休業法第19条第2項又は勤務時間条例第17条第3項の規定により給与を減額された期間

(3) 改正後の条例附則第2項第1号に規定する規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

ア 前号アからウまで又はオに掲げる期間

イ 前号エに掲げる期間のある月(前アに該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正後の条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.2を乗じて得た額に満たないもの

(4) 改正後の条例附則第2項第2号に規定する規則で定める者は、市長が別に定める。

(5) 改正後の条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成23年4月1日における職務の級の変更に伴う期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐伯市条例第106号)附則第12項から第14項までの規定により給料を支給される職員(以下この項において「対象職員」という。)に関する条例第25条第5項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下この項において「措置期間」という。)に限り、第2条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、措置期間においてその職務の級が6級以上となった対象職員にあっては、この限りでない。

(1) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の14

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の13

(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の12

(4) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の11

(平成27年1月1日における職務の級等の変更に伴う期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 条例第25条第5項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの間(以下この項において「措置期間」という。)に限り、第2条第6項の規定にかかわらず、行政職給料表の職務の級が5級の職員については、加算割合を100分の13とする。ただし、措置期間においてその職務の級が6級以上となった職員にあっては、この限りでない。

附則(平成17年11月8日規則第283号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月28日規則第75号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日規則第42号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日規則第41号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成23年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

附則(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第5項及び第6項並びに附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

附則(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

附則(令和2年5月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

附則(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(佐伯市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第30号)附則第11項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、この規則による改正後の第14条第8項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則(令和5年12月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

附則(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

附則(令和7年12月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和7年12月1日から適用する。

別表(第2条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が3級の職員

100分の5

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が5級の職員

100分の13(主幹の職務に従事する職員にあっては、100分の10)

職務の級が6級及び7級の職員

100分の15

佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月3日 規則第51号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成17年3月3日 規則第51号
◇ 平成17年11月8日 規則第283号
◇ 平成18年12月28日 規則第75号
◇ 平成20年3月31日 規則第25号
◇ 平成21年6月1日 規則第28号
◇ 平成21年11月30日 規則第42号
◇ 平成22年11月30日 規則第41号
◇ 平成23年6月30日 規則第25号
◇ 平成23年12月28日 規則第37号
◇ 平成27年3月31日 規則第8号
◇ 平成28年3月31日 規則第7号
◇ 平成28年3月31日 規則第25号
◇ 平成29年3月31日 規則第8号
◇ 平成30年3月30日 規則第15号
◇ 平成31年3月29日 規則第6号
◇ 令和2年3月31日 規則第18号
◇ 令和2年5月31日 規則第25号
◇ 令和4年9月30日 規則第17号
◇ 令和4年12月21日 規則第20号
◇ 令和5年3月31日 規則第15号
◇ 令和5年12月20日 規則第30号
◇ 令和6年3月29日 規則第12号
◇ 令和6年12月23日 規則第39号
◇ 令和7年12月18日 規則第37号