○佐伯市職員等公務災害等見舞金支給条例

平成17年3月3日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、公務上の災害(死亡又は障害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害(以下「公務災害等」という。)を受けた職員又はその遺族に対し公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、見舞いの意を表すとともに、職員の職務の遂行に対する意欲の高揚を図り、あわせて職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、本市の機関が任命した地方公務員のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)の適用を受ける者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(認定)

第3条 職員に生じた災害が公務上のものであるか又は通勤によるものであるかの認定は、前条各号に規定するそれぞれの法律又は条例に基づいて行われる認定によるものとする。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に、その職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告により、第1項第3号又は第4号に掲げる者の中から特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号又は第4号に掲げる他の者に優先して死亡見舞金を支給する。

4 死亡見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給する。ただし、これらの者が代表者を定めた場合は、その代表者に支給する。

(遺族からの排除)

第7条 前条第1項各号の規定に該当する者であっても、次に掲げる者は、死亡見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、その職員の死亡によって見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(障害見舞金)

第8条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、それらが治癒した場合において、別表に定める程度の障害が存するときに支給する。

2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に応じ、同表に定める額とする。

(見舞金の支給の申請)

第9条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

(見舞金の支給調整)

第10条 職員又はその遺族が佐伯市賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年佐伯市条例第49号)に規定する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給を受ける場合においては、見舞金の額は、その賞じゅつ金等の額を差し引いた額とする。この場合において、支給を受けるべき賞じゅつ金等の額が支給を受けるべき見舞金の額以上であるときには、見舞金は、支給しない。

2 職員又はその遺族に対し、同一の原因に基づいて既に見舞金等が支給されているときは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を、新たに支給すべき見舞金の額から減額する。

(1) 障害見舞金の支給を受けた職員の障害の程度が重くなり、上位の障害の等級に該当することとなった場合 既に支給した障害見舞金の額

(2) 障害見舞金の支給を受けた職員が同一の負傷又は疾病により死亡し、死亡見舞金が支給されることとなった場合 既に支給した障害見舞金の額

(3) 本市以外の団体、機関等(以下「団体等」という。)に派遣されている職員がその派遣先の団体等における公務災害等により、その団体等から見舞金に相当する金員(以下「見舞金相当金」という。)の支給を受けた場合 既に支給を受けた見舞金相当金の額。この場合において、その見舞金相当金の額が支給を受けるべき見舞金の額以上であるときは、見舞金は、支給しない。

(見舞金の支給制限)

第11条 職員が故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がないのに治療等に関する医師等の指示等に従わないことにより、公務災害等を生じさせ、又は公務上の障害若しくは通勤による障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に関する見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(この条例に定めのない場合の処理)

第12条 見舞金の支給に関しこの条例に定めがない場合は、法に規定する遺族補償一時金及び障害補償の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに職員が公務上死亡し、又は障害が残った場合におけるこれらの災害に係る見舞金について、合併前の佐伯市職員公務災害等見舞金支給条例(平成13年佐伯市条例第1号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

別表(第5条、第8条関係)

原因

区分

公務上の場合

通勤による場合

死亡

1,500万円

750万円

障害

第1級

1,400万円

700万円

第2級

1,200万円

600万円

第3級

1,100万円

550万円

第4級

970万円

485万円

第5級

840万円

420万円

第6級

700万円

350万円

第7級

590万円

295万円

第8級

440万円

220万円

第9級

340万円

170万円

第10級

260万円

130万円

第11級

200万円

100万円

第12級

140万円

70万円

第13級

90万円

45万円

第14級

50万円

25万円

備考 この表に定める障害の等級の意義は、法別表において、これらに相当する等級の障害欄に掲げるところによるものとし、その認定の方法は、法に規定する障害補償の例による。

佐伯市職員等公務災害等見舞金支給条例

平成17年3月3日 条例第48号

(平成17年3月3日施行)