○佐伯市職員等公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成17年3月3日

規則第39号

(見舞金の申請手続)

第2条 公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請書(様式第1号)

(2) 障害見舞金 障害見舞金支給申請書(様式第2号)

2 申請者は、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡見舞金

 公務災害等(条例第1条に規定する公務災害等をいう。以下同じ。)に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類

 申請者と公務災害等により死亡した職員との続柄及び生計維持関係を証明する書類

(2) 障害見舞金 公務災害等に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類

(支給決定の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、これを審査し、支給することを決定したときは公務災害等見舞金支給決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定したときは公務災害等見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請等の代表者)

第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則(平成13年佐伯市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市職員等公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成17年3月3日 規則第39号

(平成17年3月3日施行)