○佐伯市職員等公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成17年3月3日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員等公務災害等見舞金支給条例(平成17年佐伯市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請書(様式第1号)
(2) 障害見舞金 障害見舞金支給申請書(様式第2号)
2 申請者は、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 死亡見舞金
ア 公務災害等(条例第1条に規定する公務災害等をいう。以下同じ。)に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類
イ 申請者と公務災害等により死亡した職員との続柄及び生計維持関係を証明する書類
(2) 障害見舞金 公務災害等に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類
(申請等の代表者)
第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。