○佐伯市賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年3月3日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年佐伯市条例第49号。以下「条例」という。)第6条に規定する佐伯市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には総務部に属する事務を担任する副市長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 本庁の全部長及び局長

(2) 総務部総務課長

(3) 総合政策部政策企画課長及び財政課長

(4) 佐伯市消防長

(5) 前各号に掲げる者のほか、その都度市長が必要があると認める者

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

5 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第3条 市長は、条例に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金等授与審査請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第2条又は第4条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又はこれに代わるべき書類

 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金若しくは殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を証明する書類

 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(会議の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条の賞じゅつ金等授与審査請求書の提出を受けたときは、速やかに会議を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和49年佐伯市規則第17号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和48年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第3号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年3月3日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月3日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第10号