○佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月3日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、佐伯市議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 434,000円
(2) 副議長 月額 391,000円
(3) 議員 月額 368,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当日分から、議員にはその職に就いた当日分から、それぞれ議員報酬を支給し、議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は市議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。
2 死亡によりその職を離れたときは、その月分までの議員報酬を支給する。
第4条 前条第1項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 議員報酬の支給日は、毎月21日とする。
3 前項に規定する支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(費用弁償)
第5条 議長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、佐伯市職員等の旅費に関する条例(平成17年佐伯市条例第63号)の市長、副市長及び教育長の旅費の例による。
3 議長等が議会の会議、委員会又は地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、1日につき費用弁償として別表に定める額を支給する。
(期末手当)
第6条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の佐伯市特別職報酬及び費用弁償条例(昭和28年佐伯市条例第5号)、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年上浦町条例第8号)、弥生町議会議員報酬並びに費用弁償条例(昭和41年弥生町条例第9号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年本匠村条例第3号)、宇目町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年宇目町条例第8号)、直川村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年直川村条例第14号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年米水津村条例第9号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年鶴見町条例第1号)若しくは議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年蒲江町条例第25号)又は解散前の佐伯地域市町村圏事務組合特別職報酬条例(昭和45年佐伯地域市町村圏事務組合条例第1号)若しくは佐伯地域市町村圏事務組合特別職費用弁償条例(昭和45年佐伯地域市町村圏事務組合条例第2号)(以下この項においてこれらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。
(議員報酬に関する特例措置)
3 議長等に支給する議員報酬の月額は、平成18年1月1日から平成21年4月16日までの間(任期満了による一般選挙が平成21年4月16日前に行われた場合において、当該一般選挙の期日後に前任の議長等がすべてなくなったときは、議長等がすべてなくなった日までの間)第2条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月額からその額に100分の5.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、議長等の期末手当を計算する場合における議長等の議員報酬の月額は、同条に規定する額とする。
附則(平成17年5月25日条例第360号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第401号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第416号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第50号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(職員給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月24日条例第54号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 佐伯市議会の議員並びに市長、副市長及び教育長に対して令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項又は第5条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
5 令和3年12月に佐伯市職員の給与に関する条例その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「佐伯市職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月18日条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第38号で令和6年12月23日から施行)
3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第5条関係)
距離 | 金額 |
10キロメートル未満 | 600円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 900円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 1,200円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 1,500円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 1,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 2,100円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 2,400円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 2,700円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 3,000円 |
50キロメートル以上 | 3,300円 |
備考 別に船賃が必要と認められるものについては、別途実費を加算する。