○佐伯市職員等の旅費に関する条例
平成17年3月3日
条例第63号
目次
第1章 総則(第1条―第15条)
第2章 旅費(第16条―第28条)
第3章 雑則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する市長、副市長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(3) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)に規定する職員の職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については、市長が定めるこれに相当する職務の級をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、本市の全地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任中に退職(地方公務員法第29条の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰任したときは、当該遺族
3 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳又は講師等として旅行した場合又は市長において特に必要があると認めた場合にその者に対し旅費を支給する。
4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合の他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 前各項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災等により概算払を受けた旅費の額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費の額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の額をその範囲内で旅費として支給することができる。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に記載して通知しなければならない。
5 旅行命令簿等の様式は、別に定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、バス賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費の額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 バス賃は、陸路旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。
10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(市町村の存する区域(東京都にあっては特別区の存する全域。以下同じ。))に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額により日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第13条 旅行者の旅費計算の旅程の基礎は、その者の勤務地を基点として計算する。
(旅費の請求手続)
第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、当該旅行を完了した後直ちに所定の請求書により請求しなければならない。
2 前項の規定により概算払で支給を受けた金額の方が精算した金額より多い場合は、直ちに返納しなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路で100キロメートル以上の旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(1) 新幹線鉄道を運行する線路による旅行
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道70キロメートル以上のもの
(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道60キロメートル以上のもの
(船賃)
第17条 船賃の額は、別表第1による。ただし、運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には下級運賃は中級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃を支給する。
2 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。
(航空賃)
第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき23円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費の額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第20条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
3 職員が公務のため市内宿泊を要した場合は、定額の2分の1の宿泊料を支給する。
(食卓料)
第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(バス賃)
第23条 バス賃の額は、実費とする。
(移転料)
第24条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地(旧居住地)から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第25条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第26条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地(旧居住地)から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額における合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第24条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日に、胎児であった子をその赴任の後移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、佐伯市職員の退職手当に関する条例(平成17年佐伯市条例第64号)第2条の2の規定による。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第29条 旅行命令権者は、旅行者が次の各号のいずれかに該当する場合において、不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について、その全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合
(2) この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合
2 旅行命令権者は、前項に定めるもののほか、予算上その他特別に必要ある場合には、旅行に要した実費を超える部分について、その全部又は一部を減額して支給することができる。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(随行者の旅費)
第30条 職員が公務の必要上特に命ぜられて市長、副市長又は教育長(以下この条において「市長等」という。)(これらと同一の旅費額を支給される者を含む。以下同じ。)と旅行しなければならない場合には、市長等が受ける旅費(日当を除く。)に相当する額を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第31条 職員が外国を旅行した場合の旅費については、国家公務員の例により市長が別に定める。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の佐伯市職員等旅費条例(昭和38年佐伯市条例第6号)、町職員等の旅費に関する条例(昭和26年上浦町条例第2号)、弥生町職員等の旅費に関する条例(昭和40年弥生町条例第13号)、本匠村職員の旅費に関する条例(昭和32年本匠村条例第12号)、一般職職員の旅費支給条例(昭和30年宇目町条例第12号)、直川村職員の旅費に関する条例(昭和32年直川村条例第5号)、鶴見町職員等の旅費に関する条例(昭和30年鶴見町条例第16号)、米水津村職員等の旅費に関する条例(昭和28年米水津村条例第12号)若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和30年蒲江町条例第74号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員等旅費条例(昭和52年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第3号)の規定による。
附則(平成17年5月25日条例第360号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第17条、第20条―第22条関係)
区分 | 船賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
市長 副市長 教育長 | 上級運賃 | 3,000円 | 2,500円 | 14,000円 | 12,500円 | 2,000円 |
部長 課長 職員 その他の職員 | 下級運賃 | 13,000円 | 11,500円 | 1,500円 |
別表第2(第24条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上 | 摘要 |
55,000円 | 64,000円 | 78,000円 | 97,000円 | 129,000円 | 135,000円 |
|
備考 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。