○佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第41号

(年額報酬の計算)

第2条 条例の別表第1に定める年額の報酬を支給する特別職の職員が、年度の中途においてその職に就いたとき、又はその職を離れたときの報酬は、月割とする。

2 前項の場合において、その職に就いた月又はその職を離れた月は、これを1か月とする。ただし、いかなる場合においても、同一職員に対しては、重複して報酬を支給しない。

(報酬の支給)

第3条 条例の別表第1に定める報酬の支給は、年額の者は毎年6月、9月、12月及び3月の4回(年度の中途でその職を離れたときはその都度)、月額の者は一般職の職員の例により、日額その他の者はその都度支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、一時に支給することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第41号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月3日 規則第41号