○佐伯市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月3日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 880,000円

(2) 副市長 716,000円

(3) 教育長 613,000円

第4条 新たに特別職の職員になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職した一般職の職員が退職した日に特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第5条 特別職の職員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当)

第7条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の175100分の170を乗じて得た額とする。

(給与の支給)

第8条 特別職の職員に支給する給与(退職手当を除く。)の支給については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)の例による。

(退職手当の額等)

第9条 退職手当は、特別職の職員が退職(任期満了を含む。以下同じ。)した場合にその者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

2 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に在職期間の月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、選挙権又は被選挙権の喪失により失職又はこれに準ずる理由により退職したときは、議会の議決を経てこれらを減額することができる。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の40

(3) 教育長 100分の25

3 特別職の職員が在職中に死亡したことにより退職したときは、その者の退職手当の額は、前項の規定により計算して得た額の100分の10に相当する額を、公務上の負傷若しくは疾病又は死亡により退職したときは、同項の規定により計算して得た額の100分の30に相当する額を、同項の退職手当の額に加算した額を退職手当として支給する。

(退職手当の在職期間の計算)

第10条 退職手当の計算の基礎となる在職期間の計算は、特別職の職員としてそれぞれの任期中の引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間は、それぞれその職に就いた日の属する月から退職の日の属する月までの月数による。ただし、市長及び副市長にあってはその月数が48月を超えるときは、48月と、教育長にあってはその月数が36月を超えるときは、36月とする。

(特別職の職員以外の在職期間を有する者に係る退職手当の特例)

第11条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員(以下「国家公務員」という。)又は職員の退職手当に関する条例(昭和28年大分県条例第105号)に規定する大分県職員(以下「県職員」という。)から引き続いて特別職の職員となった場合は、国家公務員又は県職員として引き続いた在職期間は、その者の特別職の職員としての引き続いた在職期間に含まれるものとする。

2 国家公務員又は県職員から引き続いて特別職の職員となった者が退職した場合に支給する退職手当の額は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 第9条の規定により計算した額

(2) 特別職の職員を退職した日における国家公務員又は県職員を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の国家公務員又は県職員としての引き続いた在職期間を基礎として、佐伯市職員の退職手当に関する条例(平成17年佐伯市条例第64号)の適用を受ける職員の例により計算した額

3 前項に規定する者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となったときは、前条の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなし、当該退職に係る退職手当は支給しない。

4 前2項に規定する者が退職し、引き続いて国家公務員又は県職員となったときは、この条例による退職手当は支給しない。ただし、特別職の職員を退職した日から30日以内に特別職の職員としての在職期間に係る退職手当の支給を受ける旨を申し出たときは、当該退職手当を支給することができる。

(退職手当の支給)

第12条 前3条に規定するもののほか、特別職の職員の職にあった者に対する退職手当の支給については、佐伯市職員の退職手当に関する条例の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(給料に関する特例措置)

2 特別職の職員に支給する給料の月額は、平成25年9月1日から平成26年5月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に定める額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額、副市長にあっては同条に定める額に100分の13を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特別職の職員の期末手当及び退職手当を計算する場合における特別職の職員の給料の月額は、同条に規定する額とする。

3 特別職の職員に支給する給料の月額は、第3条及び前項本文の規定にかかわらず、市長にあっては平成18年12月1日から平成19年2月28日までの間に限り673,200円とし、佐伯市助役の事務分担及び市長職務代理の順序に関する規則(平成17年佐伯市規則第271号)第2条第1項第1号に規定する助役にあっては平成18年12月1日から同年12月31日までの間に限り579,960円とし、同項第2号に規定する助役にあっては平成18年12月1日から平成19年1月31日までの間に限り579,960円とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成22年1月に支給する給料に関する特例措置)

5 市長に支給する給料の月額は、第3条第1号及び附則第2項本文の規定にかかわらず、平成22年1月1日から平成22年1月31日までの間に限り673,200円とする。

(平成23年4月に支給する給料に関する特例措置)

6 市長に支給する給料の月額は、第3条第1号及び附則第2項本文の規定にかかわらず、平成23年4月1日から同月30日までの間に限り673,200円とする。

(平成27年4月から6月までの間に支給する市長の給料に関する特例措置)

7 市長に支給する給料の月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から同年6月30日までの間に限り792,000円とする。ただし、市長の期末手当及び退職手当を計算する場合における市長の給料の月額は、同号に規定する額とする。

(平成27年4月に支給する副市長の給料に関する特例措置)

8 副市長に支給する給料の月額は、第3条第2号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から同月30日までの間に限り644,400円とする。ただし、副市長の退職手当を計算する場合における副市長の給料の月額は、同号に規定する額とする。

(令和3年10月から令和4年2月までの間に支給する市長の給料に関する特例措置)

9 市長に支給する給料の月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、令和3年10月1日から令和4年2月28日までの間に限り616,000円とする。ただし、市長の期末手当及び退職手当を計算する場合における市長の給料の月額は、同号に規定する額とする。

(平成17年5月25日条例第360号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年7月14日条例第384号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第399号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第70号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日条例第104号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第51号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年8月26日条例第29号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 佐伯市議会の議員並びに市長、副市長及び教育長に対して令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項又は第5条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

5 令和3年12月に佐伯市職員の給与に関する条例その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「佐伯市職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

佐伯市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月3日 条例第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 条例第56号
平成17年5月25日 条例第360号
平成17年7月14日 条例第384号
平成17年11月30日 条例第399号
平成18年3月29日 条例第70号
平成18年11月30日 条例第104号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年12月26日 条例第52号
平成21年5月27日 条例第34号
平成21年11月30日 条例第53号
平成21年12月28日 条例第66号
平成22年11月30日 条例第51号
平成23年3月31日 条例第4号
平成25年8月26日 条例第29号
平成27年3月31日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第26号
平成29年3月31日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第51号
令和元年12月24日 条例第54号
令和2年11月30日 条例第43号
令和3年9月28日 条例第35号
令和4年3月18日 条例第13号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第35号