●佐伯市教育委員会教育長の給与等に関する条例
平成17年3月3日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、佐伯市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 教育長の給与は、給料、期末手当及び退職手当とし、教育委員としての報酬及び費用弁償は支給しない。
(給料の額)
第3条 教育長の給料月額は、61万3,000円とする。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当の額は、給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する期末手当にあっては100分の140を、12月に支給する期末手当にあっては100分の155を乗じて得た額とする。
(給料及び期末手当の支給方法)
第5条 給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費の支給)
第6条 教育長の旅費の支給については、佐伯市職員等の旅費に関する条例(平成17年佐伯市条例第63号)の副市長の旅費に相当する額とする。
(退職手当の支給)
第7条 退職手当は、教育長が退職(任期満了を含む。以下同じ。)した場合にその者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
2 教育長の退職手当の額は、退職の日における給料月額に在職期間の月数を乗じ100分の25を乗じて得た額とする。
(退職手当の在職期間の計算)
第8条 退職手当の計算の基盤となる在職期間の計算は、教育長としての任期中の引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間は、それぞれその職に就いた日の属する月から退職の日の属する月までの月数による。ただし、その月数が48月を超えるときは、48月とする。
(この条例に定めがない事項)
第9条 教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し、この条例に定めのない事項については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月14日条例第384号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第399号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第52号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日条例第30号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
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○佐伯市職員定数条例等の一部を改正する条例(抄)
平成27年3月31日
条例第24号
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)
第8条 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。
本則に次の1号を加える。
(48) 佐伯市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年佐伯市条例第58号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。