○佐伯市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「勤務時間等条例」という。)に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料はその者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、この者が従前所属していた任命権者は、その異動が給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者は、その者が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条 職員が休職(条例第29条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。)にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰し、停職にされ、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは組合休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の支給)

第4条 職員が、出産、疾病、災害その他非常の場合等の費用に充てるために、給料を請求した場合にあって、その必要があるものと認めたときは、給料の支給日前にあっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。

2 職員が休職、停職又は無給休職の終了により支給定日後において職務に復帰した場合には、その際給料を支給する。

(給与の減額)

第5条 条例第17条中「任命権者の承認があった場合」とは、勤務時間等条例第14条から第16条までの規定による有給休暇の場合又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年佐伯市条例第51号)第2条第1号に規定する場合で任命権者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいう。

2 条例第17条に規定する勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料に対応する額とし、それぞれの月以降の給料から差し引く。ただし、退職、停職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 退職、休職等の場合において、減額する給与額が減額事由の生じた月の分の給料の額より多額である場合は、その超える部分は減額しないものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条 条例第23条中の「給料の月額」とは、法令、条例等の規定により給料を減ぜられているときでも本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により減給処分を受けた期間に限り、減給された給料額をもって「給料の月額」とする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員給与条例施行規則(昭和32年佐伯市規則第14号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦市規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年本匠村規則第1号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)若しくは町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第42号

(平成17年3月3日施行)