○佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年3月3日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
2 選考により新たに職員となった者に初任給基準表を適用する場合は、試験欄を準用するものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第1号から第4号までに掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た額を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない本市職員
(2) 他の地方公共団体職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第18条 職員がその職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している場合には、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定することができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じた年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合には、この限りでない。
5 職員に級別資格基準表を適用する場合において、第16条の規定の適用を受けて号給を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ、市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 職員を昇格させた場合における号給の決定について職務の特殊性等により特に必要があると認める場合においては、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前各項の規定にかかわらず、任命権者の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第28条 条例第7条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
(4) 昇給日前1年間において法第29条の規定による懲戒処分(停職の処分に限る。)を受けた職員 D
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のB欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第21条第4項、第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第30条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(降号)
第33条の2 佐伯市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第39号)第4条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村若しくは蒲江町又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合(以下この項において「合併等関係市町村等」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の合併等関係市町村等の関係規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第71号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第45号)
この規則は、平成23年1月2日から施行する。ただし、第9条第1号、第10条第2項及び第17条の改正規定、第27条の改正規定(「第7条第4項」を「第7条第3項」に改める部分に限る。)、第28条の改正規定、第29条第5項の改正規定(「第33条」を「第34条」に改める部分に限る。)並びに別表第3及び別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(平成27年1月1日における職員の昇格等に係る経過措置)
2 この規則の施行の日に職員を昇格させ、若しくは降格させ、又は昇給させる場合の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「基準規則」という。)第21条第1項、第22条第1項、第29条第7項及び別表第7の規定の適用については、基準規則第21条第1項及び別表第7中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは「昇格させる日に決定した当該昇格前のその者の号給」と、基準規則第22条第1項中「降格した日の前日に受けていた号給」とあるのは「降格させる日に決定した当該降格前のその者の号給」と、基準規則第29条第7項中「当該昇給日の前日にその者が受けていた号給」とあるのは「当該昇給日に決定した当該昇給前のその者の号給」とする。
(佐伯市行政組織規則の一部改正)
3 佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市会計管理者の補助組織規則の一部改正)
4 佐伯市会計管理者の補助組織規則(平成17年佐伯市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市振興局設置条例施行規則の一部改正)
5 佐伯市振興局設置条例施行規則(平成17年佐伯市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市職員の住居手当に関する規則の一部改正)
6 佐伯市職員の住居手当に関する規則(平成17年佐伯市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市会計規則の一部改正)
7 佐伯市会計規則(平成17年佐伯市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市物品管理規則の一部改正)
8 佐伯市物品管理規則(平成17年佐伯市規則第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市水道事業の主要職員を定める規則の一部改正)
9 佐伯市水道事業の主要職員を定める規則(平成17年佐伯市規則第227号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市消防本部に関する規則の一部改正)
10 佐伯市消防本部に関する規則(平成17年佐伯市規則第229号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年1月1日に行われる佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第7条第3項の規定による昇給については、この規則による改正後の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第27条中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。
3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の第29条第1項中「第27条に規定する」とあるのは「佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年佐伯市規則第19号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年9月30日」とする。
(平成28年4月1日に行われる降格に関する経過措置)
4 この規則の施行の日に改正後の規則第22条第3項の規定により降格をした者の号給は、改正後の規則第22条の2の規定を適用せず、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月20日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
2 | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||
中級 | 短大卒 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | ||||
初級 | 高校卒 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
(1) 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
(2) 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基礎学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含む。以下この表において同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の通信課程(修業年限の2年のものに限る。)又は灯台課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科(灯台課程を除く。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校(専科を除く。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職機関 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としてその職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としてその職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員として職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
| 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) |
その他の期間 | 50/100以下 |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | 5年 | 7年 | 9年 | 12年 |
修士課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | 6年 | 8年 | 10年 | 13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | 4年 | 6年 | 8年 | 11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
新大6卒 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 |
新大4卒 | 16年 |
| 2年 | 4年 | 7年 |
旧大卒 | 17年 | 1年 | 3年 | 5年 | 8年 |
短大3卒 | 15年 | △1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
短大2卒 | 14年 | △2年 |
| 2年 | 5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| 2年 | 4年 | 7年 |
旧専4卒 | 15年 | △1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
旧専3卒 | 14年 | △2年 |
| 2年 | 5年 |
準専2卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
新高4卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
新高3卒 | 12年 | △4年 | △2年 |
| 3年 |
旧中5卒 | 11年 | △5年 | △3年 | △1年 | 2年 |
旧中4卒 | 10年 | △6年 | △4年 | △2年 | 1年 |
新高1卒 | 10年 | △6年 | △4年 | △2年 | 1年 |
新中卒 | 9年 | △7年 | △5年 | △3年 |
|
高小卒 | 8年 | △8年 | △6年 | △4年 | △1年 |
小学卒 | 6年 | △10年 | △8年 | △6年 | △3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「△」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数としその年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 大学卒 | 1級29号 |
短大卒 | 短大卒 | 1級19号 | |
高校卒 | 高校卒 | 1級9号 |
別表第7(第21条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 10 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 11 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 13 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 14 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 15 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 16 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 17 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 18 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 19 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 20 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 21 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 22 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 23 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 24 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 25 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 26 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 27 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 28 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 29 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 30 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 31 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 32 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 33 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 34 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 35 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 36 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 37 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 38 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 39 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 40 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 40 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 40 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 41 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 41 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 44 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 45 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 46 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 47 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 47 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 48 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 48 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 49 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 49 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 49 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 49 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 50 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 50 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 50 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 50 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 50 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 51 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 51 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 51 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 51 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 52 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 52 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 52 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
95 | 54 | 55 | 77 | 53 | ||
96 | 54 | 55 | 78 | 53 | ||
97 | 54 | 55 | 79 | 53 | ||
98 | 54 | 56 | 80 | |||
99 | 54 | 56 | 81 | |||
100 | 55 | 56 | 82 | |||
101 | 55 | 56 | 83 | |||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 55 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 56 | 58 | ||||
111 | 56 | 58 | ||||
112 | 56 | 58 | ||||
113 | 56 | 59 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第7の2(第22条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 97 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 97 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 97 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 97 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 97 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 97 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 97 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 97 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 97 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 97 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 97 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 97 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 97 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 97 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 97 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 97 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 97 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 97 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 97 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 97 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 97 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 97 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 97 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 97 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 97 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 97 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 97 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 98 | 97 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 99 | 97 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 100 | 97 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 97 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 97 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 97 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | |||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第7の3(第14条、第29条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8(第35条関係)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3分の3以下 |
勤務時間条例第15条(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)の規定による休暇の期間 | |
介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下) |
勤務時間条例第15条の規定による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。