○佐伯市職員の単身赴任手当に関する規則
平成17年3月3日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第16条に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったこと(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、市長の定める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する本市の行政機関に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する本市の行政機関に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する本市の行政機関に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) その他条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(加算額等)
第5条 条例第16条第3項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第16条第3項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 任命権者は、前項に規定する確認を行う場合において、必要があると認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明する書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
3 佐伯市職員の給与に関する条例及び佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐伯市条例第34号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第16条第3項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第5条の改正規定(「第16条第2項」を「第16条第3項」に改める部分に限る。)並びに第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。