○佐伯市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月3日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第18条の規定により、職員に支給すべき特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税及び国民健康保険税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(税務事務従事手当)

第3条 前条第1号の規定による手当は、税務事務に従事する職員に対し、1月につき4,000円を支給する。

(社会福祉業務従事手当)

第4条 第2条第2号の規定による手当は、福祉に関する事務の現業に従事する職員に対し、1月につき2,000円を支給する。

(災害応急作業手当)

第5条 第2条第3号の規定による手当は、異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)に従事した職員に対し、支給する。

(1) 河川の堤防等

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

(3) 前2号に掲げる現場に準ずると市長が認めるもの

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 巡回監視 350円

(2) 応急作業等 530円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合に該当するときにあっては、第2号に定める額を同項の手当の額とする。

(1) 第1項の作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項各号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項の作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(防疫等作業手当)

第6条 第2条第4号の規定による手当は、感染症(市長が指定するものに限る。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員に対し、1日につき500円を支給する。

(消防業務従事手当)

第7条 第2条第5号の規定による手当は、次の各号に掲げる職員に対し、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 救急、火災その他災害(地震、津波、高潮、強風、土砂崩れ、河川増水等一切の災害を含む。)、偵察又は救助に出動した消防職員(次号に掲げる職員を除く。) 1回につき300円。ただし、同一災害が2日以上に及ぶ場合は、1日1回とする。

(2) 大規模災害の発生区域において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定による相互の応援に基づく消防活動に従事した消防職員又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防活動に従事した消防職員 1日につき1,680円

(手当の支給方法)

第8条 特殊勤務手当の計算期間は、月の初日から月の末日までとし、その支給日は翌月の給料日とする。

2 月額をもって定める特殊勤務手当については、その月の勤務日数が15日に満たないときは、これを減額して支給する。

3 前項の減額についての計算は、佐伯市職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年佐伯市条例第14号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年上浦町条例第9号)、弥生町特殊勤務手当支給条例(昭和41年弥生町条例第13号)、本匠村職員に対する特殊勤務手当支給条例(平成7年本匠村条例第3号)、宇目町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年宇目町条例第4号)、職員の特殊勤務手当支給条例(昭和36年鶴見町条例第13号)、職員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年米水津村条例第6号)若しくは職員の特殊勤務手当支給条例(昭和46年蒲江町条例第14号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(平成19年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月3日 条例第60号

(令和5年7月7日施行)