○佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐伯市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(級別基準職務表)

第3条 条例第3条に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。

(給料の調整額)

第6条 給料の調整額については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第7条 期末手当基礎額は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

2 期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基準日現在において給料表の職務の級が3級以上の給料を受ける職員については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、給料の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 職務の級が3級の職員 100分の5

(2) 職務の級が4級及び5級の職員 100分の10

(3) 職務の級が6級の職員 100分の15

(勤勉手当)

第8条 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第2項中「基準日」とあるのは「6月1日及び12月1日」と、「前項」とあるのは「次項第1項」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 職員の初任給、昇格及び昇給並びに給与の額及びその支給方法は、この規則に定める以外の事項については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成元年佐伯市規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和55年上浦町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年弥生町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年本匠村規則第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年宇目町規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(昭和59年直川村規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成元年鶴見町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年米水津村規則第4号)若しくは単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(昭和40年規則第3号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成元年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第284号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(一般職の職員の例による取扱い)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置その他この規則の施行に関し必要な事項については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員の例による。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第43号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

184,200

230,900

262,300

288,400

311,000

336,300

2

185,300

232,400

263,300

290,000

312,700

338,200

3

186,500

233,900

264,300

291,500

314,400

340,000

4

187,600

235,400

265,300

293,000

315,900

341,800

5

188,700

236,900

266,300

294,500

317,300

343,500

6

190,400

238,400

267,300

296,000

318,600

345,200

7

192,000

239,900

268,300

297,400

319,900

346,800

8

193,600

241,400

269,300

298,700

321,200

348,500

9

195,200

242,900

270,300

299,900

322,500

350,100

10

196,900

244,300

271,300

301,400

324,300

351,800

11

198,500

245,700

272,300

302,900

326,100

353,400

12

200,100

247,100

273,300

304,300

327,800

355,000

13

201,800

248,300

274,300

305,700

329,500

356,500

14

203,500

249,500

275,300

306,800

331,200

358,200

15

205,200

250,700

276,300

307,800

332,900

359,800

16

206,900

251,900

277,400

309,100

334,600

361,400

17

208,200

253,000

278,400

310,300

336,300

363,100

18

209,800

254,100

279,700

311,900

338,000

364,900

19

211,400

255,300

281,000

313,500

339,700

366,400

20

212,900

256,400

282,300

315,100

341,300

368,000

21

214,400

257,400

283,600

316,600

342,800

369,400

22

216,000

258,400

284,900

318,200

344,400

371,000

23

217,600

259,400

286,100

319,800

346,000

372,600

24

219,200

260,400

287,300

321,400

347,500

374,100

25

220,800

261,400

288,400

322,900

348,900

376,000

26

222,500

262,300

289,600

324,600

350,600

377,900

27

223,800

263,200

290,900

326,200

352,200

379,800

28

225,100

264,100

292,200

327,800

353,800

381,600

29

226,400

264,900

293,500

329,200

355,000

383,100

30

227,500

265,700

294,500

330,900

356,500

384,900

31

228,700

266,500

295,500

332,600

358,000

386,600

32

229,800

267,300

296,600

334,200

359,500

388,200

33

230,900

268,000

297,700

335,400

361,200

390,000

34

232,000

268,800

298,900

337,400

363,100

391,400

35

233,100

269,600

300,000

339,100

364,800

392,800

36

234,200

270,300

301,200

340,700

366,500

394,200

37

235,300

271,000

302,400

342,200

367,900

395,600

38

236,300

271,800

303,700

343,800

369,200

396,800

39

237,300

272,600

305,000

345,400

370,400

398,000

40

238,200

273,300

306,300

347,000

371,800

399,000

41

239,100

274,000

307,600

348,700

372,900

400,100

42

240,000

274,800

309,000

350,500

373,800

401,300

43

240,800

275,600

310,300

352,300

374,800

402,400

44

241,600

276,300

311,600

354,100

375,900

403,500

45

242,300

277,000

312,900

355,600

376,700

404,200

46

242,900

277,700

314,200

357,000

377,600

404,900

47

243,500

278,400

315,500

358,400

378,500

405,600

48

244,100

279,100

316,600

359,800

379,300

406,300

49

244,700

279,800

317,500

361,300

380,100

406,900

50

245,300

280,500

318,800

362,100

380,900

407,500

51

245,900

281,200

320,100

363,200

381,700

408,000

52

246,400

282,000

321,400

364,200

382,400

408,400

53

246,900

282,600

322,600

365,100

383,100

408,800

54

247,300

283,300

323,900

366,200

383,800

409,000

55

247,600

283,900

325,100

367,100

384,500

409,300

56

247,900

284,600

326,300

368,100

385,200

409,600

57

248,200

285,200

327,600

369,000

385,700

409,900

58

248,500

285,900

328,700

369,700

386,300

410,200

59

248,800

286,500

329,800

370,400

386,900

410,500

60

249,100

287,200

330,900

371,000

387,600

410,800

61

249,400

287,800

331,600

371,400

388,000

411,000

62

249,700

288,500

332,500

372,000

388,600

411,300

63

250,000

289,100

333,200

372,700

389,300

411,600

64

250,300

289,600

334,000

373,400

389,800

411,900

65

250,600

290,100

334,800

373,700

390,200

412,100

66

250,900

290,700

335,200

374,400

390,800

412,400

67

251,200

291,200

335,900

375,100

391,400

412,700

68

251,500

291,800

336,600

375,700

391,900

413,000

69

251,800

292,300

337,400

376,000

392,300

413,200

70

252,100

292,800

338,100

376,500

392,800

413,500

71

252,400

293,400

338,800

377,100

393,300

413,800

72

252,700

294,000

339,400

377,700

393,900

414,000

73

253,000

294,500

339,900

378,000

394,200

414,200

74

253,300

295,000

340,500

378,600

394,600

414,500

75

253,600

295,400

341,000

379,300

395,000

414,800

76

253,900

295,700

341,600

379,900

395,400

415,000

77

254,200

295,900

341,900

380,300

395,700

415,200

78

254,500

296,200

342,400

380,800

396,000

415,500

79

254,800

296,400

342,800

381,400

396,300

415,800

80

255,200

296,700

343,200

381,900

396,500

416,100

81

255,500

296,900

343,600

382,400

396,700

416,300

82

255,800

297,100

344,100

383,000

397,000

416,600

83

256,100

297,400

344,600

383,500

397,300

416,900

84

256,400

297,600

345,100

383,800

397,500

417,100

85

256,700

297,900

345,400

384,200

397,700

417,300

86

257,000

298,200

345,800

384,700

398,000


87

257,300

298,500

346,200

385,100

398,300


88

257,600

298,800

346,600

385,500

398,500


89

257,900

299,100

346,900

385,900

398,700


90

258,200

299,400

347,300

386,400

399,000


91

258,500

299,700

347,700

386,800

399,300


92

258,800

300,100

348,100

387,200

399,500


93

259,100

300,300

348,300

387,500

399,700


94


300,500

348,700

388,000

400,000


95


300,800

349,100

388,400

400,300


96


301,200

349,500

388,800

400,500


97


301,400

349,700

389,100

400,700


98


301,700

350,100

389,700



99


302,100

350,500

390,100



100


302,500

350,800

390,500



101


302,700

351,100

390,800



102


303,000

351,500




103


303,300

351,900




104


303,600

352,300




105


303,800

352,800




106


304,100

353,200




107


304,400

353,600




108


304,700

354,000




109


304,900

354,500




110


305,300

354,900




111


305,700

355,200




112


306,000

355,500




113


306,200

356,000




114


306,400





115


306,700





116


307,100





117


307,300





118


307,500





119


307,800





120


308,100





121


308,500





122


308,800





123


309,100





124


309,400





125


309,700





別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査又は主任の職務

4級

副主幹の職務

5級

室長、総括主幹又は主幹の職務

6級

課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するため必要な在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級9号給

佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日 規則第52号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第52号
平成17年11月30日 規則第284号
平成18年12月28日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月27日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第42号
平成24年2月16日 規則第1号
平成27年2月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月26日 規則第41号
平成29年12月26日 規則第40号
平成30年12月21日 規則第36号
令和元年12月24日 規則第30号
令和4年12月21日 規則第21号
令和5年12月20日 規則第31号
令和6年12月23日 規則第40号