○佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐伯市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(級別基準職務表)

第3条 条例第3条に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。

(給料の調整額)

第6条 給料の調整額については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第7条 期末手当基礎額は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

2 期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基準日現在において給料表の職務の級が3級以上の給料を受ける職員については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、給料の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 職務の級が3級の職員 100分の5

(2) 職務の級が4級及び5級の職員 100分の10

(3) 職務の級が6級の職員 100分の15

(勤勉手当)

第8条 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第2項中「基準日」とあるのは「6月1日及び12月1日」と、「前項」とあるのは「次項第1項」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 職員の初任給、昇格及び昇給並びに給与の額及びその支給方法は、この規則に定める以外の事項については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成元年佐伯市規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和55年上浦町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年弥生町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年本匠村規則第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年宇目町規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(昭和59年直川村規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成元年鶴見町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年米水津村規則第4号)若しくは単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(昭和40年規則第3号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成元年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第284号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(一般職の職員の例による取扱い)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置その他この規則の施行に関し必要な事項については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員の例による。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第43号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,600

208,600

241,600

272,400

296,300

324,100

2

163,700

210,300

243,100

274,000

298,400

326,300

3

164,900

212,000

244,500

275,500

300,400

328,500

4

166,000

213,500

245,900

277,100

302,300

330,500

5

167,100

215,000

247,100

278,600

304,100

332,500

6

168,200

216,800

248,700

280,300

305,900

334,500

7

169,300

218,600

250,200

282,100

307,500

336,400

8

170,400

220,300

251,700

283,900

309,100

338,300

9

171,400

221,800

252,800

285,700

310,700

340,200

10

172,800

223,300

254,200

287,600

312,900

342,200

11

174,100

224,800

255,700

289,400

315,100

344,200

12

175,400

226,300

257,000

291,200

317,100

346,200

13

176,600

227,500

258,300

293,000

319,200

348,000

14

178,100

228,900

259,500

294,600

321,200

350,000

15

179,600

230,300

260,700

296,000

323,100

352,000

16

181,200

231,700

261,900

297,400

325,000

353,900

17

182,300

233,100

263,100

298,900

326,900

355,600

18

183,700

234,700

264,400

300,900

328,900

357,600

19

185,200

236,200

265,700

302,900

330,800

359,400

20

186,600

237,600

267,000

304,700

332,700

361,300

21

187,900

238,800

268,400

306,400

334,400

363,200

22

190,200

240,400

269,900

308,300

336,400

365,100

23

192,400

241,900

271,500

310,200

338,400

367,000

24

194,600

243,300

273,000

312,000

340,300

368,900

25

196,800

244,300

274,600

313,700

341,700

370,800

26

198,500

245,800

276,300

315,700

343,600

372,700

27

200,000

247,100

277,900

317,800

345,500

374,600

28

201,500

248,300

279,500

319,700

347,400

376,500

29

203,000

249,400

281,100

321,400

349,000

378,000

30

204,400

250,400

282,600

323,400

350,900

379,800

31

205,800

251,400

284,100

325,400

352,800

381,600

32

207,200

252,300

285,700

327,400

354,600

383,200

33

208,600

253,200

286,800

328,600

356,400

385,000

34

209,900

254,100

288,400

330,600

358,200

386,400

35

211,200

254,900

289,900

332,500

359,900

387,800

36

212,500

255,700

291,400

334,500

361,600

389,200

37

213,800

256,400

292,800

336,400

363,000

390,600

38

215,000

257,500

294,400

338,300

364,300

391,800

39

216,200

258,700

296,000

340,200

365,600

393,000

40

217,400

259,800

297,600

342,100

367,000

394,000

41

218,500

261,000

299,100

343,900

368,100

395,100

42

219,600

262,200

300,700

345,800

369,000

396,300

43

220,600

263,300

302,200

347,600

370,000

397,400

44

221,600

264,400

303,700

349,400

371,100

398,500

45

222,500

265,500

305,300

350,900

371,900

399,200

46

223,400

266,600

306,900

352,400

372,800

399,900

47

224,300

267,700

308,500

353,800

373,700

400,600

48

225,200

268,700

310,000

355,300

374,500

401,300

49

226,100

269,700

310,900

356,800

375,300

401,900

50

227,000

270,700

312,400

357,600

376,100

402,500

51

227,900

271,700

313,900

358,600

376,900

403,000

52

228,800

272,600

315,500

359,600

377,600

403,400

53

229,600

273,500

317,100

360,500

378,300

403,800

54

230,500

274,400

318,800

361,600

379,000

404,100

55

231,400

275,300

320,300

362,500

379,700

404,400

56

232,200

276,200

321,800

363,500

380,400

404,700

57

232,500

277,100

323,200

364,400

380,900

405,000

58

233,300

278,000

324,400

365,100

381,500

405,300

59

234,000

278,900

325,500

365,800

382,100

405,600

60

234,600

279,800

326,600

366,400

382,800

405,900

61

235,200

280,800

327,300

366,800

383,200

406,200

62

235,900

281,800

328,200

367,400

383,900

406,500

63

236,500

282,700

329,000

368,100

384,600

406,800

64

237,000

283,600

329,800

368,800

385,200

407,100

65

237,500

284,100

330,600

369,100

385,600

407,400

66

238,000

284,900

331,000

369,800

386,200

407,700

67

238,500

285,600

331,600

370,500

386,800

408,000

68

239,100

286,500

332,300

371,100

387,400

408,300

69

239,600

287,500

333,100

371,400

387,800

408,500

70

240,100

288,300

333,800

372,000

388,300

408,800

71

240,600

289,100

334,500

372,700

388,800

409,100

72

241,100

289,900

335,100

373,300

389,400

409,300

73

241,600

290,600

335,600

373,600

389,700

409,500

74

242,100

291,100

336,200

374,200

390,100

409,800

75

242,500

291,500

336,700

374,900

390,500

410,100

76

243,000

291,900

337,300

375,500

390,900

410,300

77

243,500

292,100

337,600

375,900

391,200

410,500

78

244,000

292,400

338,100

376,400

391,500

410,800

79

244,500

292,600

338,500

377,000

391,800

411,100

80

245,000

292,900

338,900

377,500

392,000

411,300

81

245,400

293,100

339,300

378,000

392,200

411,500

82

245,900

293,300

339,800

378,600

392,500

411,800

83

246,300

293,600

340,300

379,100

392,800

412,100

84

246,700

293,800

340,800

379,400

393,000

412,300

85

247,100

294,100

341,100

379,800

393,200

412,500

86

247,500

294,400

341,500

380,300

393,500


87

247,900

294,700

342,000

380,700

393,800


88

248,300

295,000

342,400

381,100

394,000


89

248,700

295,300

342,700

381,500

394,200


90

249,200

295,700

343,100

382,000

394,500


91

249,500

296,000

343,600

382,400

394,800


92

249,800

296,400

344,000

382,800

395,000


93

250,100

296,600

344,200

383,100

395,200


94


296,800

344,600

383,600

395,500


95


297,100

345,100

384,000

395,800


96


297,500

345,500

384,400

396,000


97


297,700

345,700

384,800

396,200


98


298,000

346,100

385,300



99


298,400

346,500

385,700



100


298,800

346,800

386,100



101


299,000

347,100

386,400



102


299,300

347,500




103


299,700

347,900




104


300,000

348,300




105


300,200

348,800




106


300,500

349,200




107


300,900

349,600




108


301,200

350,000




109


301,400

350,500




110


301,800

350,900




111


302,200

351,300




112


302,500

351,600




113


302,700

352,100




114


302,900





115


303,200





116


303,600





117


303,800





118


304,000





119


304,300





120


304,600





121


305,000





122


305,200





123


305,500





124


305,800





125


306,100





別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査又は主任の職務

4級

副主幹の職務

5級

室長、総括主幹又は主幹の職務

6級

課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するため必要な在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級9号給

佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日 規則第52号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第52号
平成17年11月30日 規則第284号
平成18年12月28日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月27日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第42号
平成24年2月16日 規則第1号
平成27年2月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月26日 規則第41号
平成29年12月26日 規則第40号
平成30年12月21日 規則第36号
令和元年12月24日 規則第30号
令和4年12月21日 規則第21号
令和5年12月20日 規則第31号