○佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐伯市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(級別基準職務表)

第3条 条例第3条に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。

(給料の調整額)

第6条 給料の調整額については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第7条 期末手当基礎額は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

2 期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基準日現在において給料表の職務の級が3級以上の給料を受ける職員については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、給料の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 職務の級が3級の職員 100分の5

(2) 職務の級が4級及び5級の職員 100分の10

(3) 職務の級が6級の職員 100分の15

(勤勉手当)

第8条 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第2項中「基準日」とあるのは「6月1日及び12月1日」と、「前項」とあるのは「次項第1項」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 職員の初任給、昇格及び昇給並びに給与の額及びその支給方法は、この規則に定める以外の事項については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成元年佐伯市規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和55年上浦町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年弥生町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年本匠村規則第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年宇目町規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(昭和59年直川村規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成元年鶴見町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年米水津村規則第4号)若しくは単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(昭和40年規則第3号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成元年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第284号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(一般職の職員の例による取扱い)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置その他この規則の施行に関し必要な事項については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員の例による。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第43号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

196,500

242,900

277,300

311,000

333,900

368,200

2

197,600

244,200

278,400

312,500

335,700

369,900

3

198,900

245,600

279,400

313,900

337,500

371,500

4

200,000

247,000

280,400

315,300

339,200

373,100

5

201,100

248,400

281,400

316,700

340,900

374,700

6

202,800

249,800

282,400

317,800

342,600

376,500

7

204,400

251,200

283,300

318,800

344,300

378,000

8

206,000

252,700

284,300

320,000

345,900

379,600

9

207,500

254,100

285,300

321,200

347,500

380,900

10

209,200

255,300

286,300

322,800

349,200

382,500

11

210,800

256,600

287,300

324,400

350,900

384,200

12

212,400

257,900

288,300

326,000

352,500

385,700

13

213,900

259,100

289,300

327,400

354,000

387,600

14

215,600

260,300

290,600

329,000

355,600

389,500

15

217,300

261,500

291,900

330,600

357,200

391,400

16

219,000

262,700

293,100

332,300

358,800

393,200

17

220,200

263,800

294,300

333,700

360,200

394,700

18

221,800

264,900

295,600

335,400

361,900

396,500

19

223,400

266,000

296,800

337,000

363,500

398,200

20

224,900

267,100

298,000

338,600

365,100

399,800

21

226,500

268,000

299,000

340,000

366,200

401,500

22

228,100

269,000

300,200

341,700

367,700

402,900

23

229,700

270,000

301,400

343,400

369,200

404,300

24

231,300

271,000

302,700

345,000

370,700

405,700

25

232,900

272,000

304,000

346,200

372,400

407,100

26

234,600

272,900

305,100

348,100

374,200

408,300

27

235,900

273,700

306,100

349,800

375,800

409,500

28

237,200

274,600

307,100

351,400

377,500

410,600

29

238,500

275,400

308,200

352,900

378,900

411,700

30

239,600

276,200

309,400

354,500

380,200

412,900

31

240,700

277,000

310,500

356,100

381,400

414,000

32

241,800

277,700

311,700

357,800

382,800

415,100

33

242,900

278,500

312,800

359,500

383,900

415,800

34

243,800

279,300

314,100

361,300

384,900

416,500

35

244,700

280,100

315,400

363,100

385,900

417,100

36

245,700

280,700

316,700

364,900

386,900

417,800

37

246,700

281,400

317,900

366,400

387,700

418,400

38

247,600

282,200

319,200

367,800

388,600

419,000

39

248,500

282,900

320,500

369,200

389,500

419,500

40

249,300

283,600

321,800

370,600

390,300

419,900

41

250,100

284,300

323,100

372,100

391,100

420,300

42

250,800

285,000

324,300

372,900

391,900

420,500

43

251,400

285,700

325,600

373,800

392,700

420,800

44

252,100

286,400

326,700

374,800

393,400

421,100

45

252,800

287,100

327,600

375,700

394,100

421,400

46

253,400

287,700

328,900

376,800

394,800

421,700

47

254,000

288,400

330,200

377,700

395,500

422,000

48

254,600

289,000

331,600

378,700

396,200

422,300

49

255,100

289,700

332,700

379,600

396,700

422,500

50

255,700

290,300

334,000

380,300

397,300

422,800

51

256,300

291,000

335,200

381,000

397,900

423,000

52

256,800

291,700

336,400

381,600

398,600

423,300

53

257,200

292,200

337,700

382,000

399,000

423,500

54

257,600

292,800

338,700

382,600

399,600

423,800

55

257,900

293,400

339,800

383,200

400,200

424,100

56

258,200

294,100

340,900

383,900

400,700

424,400

57

258,500

294,700

341,600

384,300

401,100

424,600

58

258,800

295,300

342,500

385,000

401,700

424,900

59

259,100

295,900

343,200

385,700

402,300

425,200

60

259,400

296,600

344,000

386,300

402,800

425,400

61

259,700

297,200

344,800

386,600

403,200

425,600

62

260,000

297,800

345,200

387,100

403,700

425,900

63

260,300

298,300

345,700

387,700

404,200

426,200

64

260,600

298,800

346,400

388,300

404,800

426,400

65

260,900

299,300

347,200

388,600

405,100

426,600

66

261,200

299,900

347,900

389,200

405,500

426,900

67

261,500

300,400

348,600

389,900

405,800

427,200

68

261,800

301,000

349,200

390,500

406,200

427,400

69

262,100

301,400

349,700

390,900

406,500

427,600

70

262,400

301,900

350,300

391,400

406,800

427,900

71

262,700

302,400

350,800

392,000

407,100

428,200

72

263,000

303,000

351,400

392,500

407,300

428,400

73

263,300

303,500

351,700

393,000

407,500

428,600

74

263,600

303,900

352,200

393,600

407,800


75

263,900

304,200

352,500

394,000

408,100


76

264,200

304,500

352,900

394,300

408,300


77

264,500

304,800

353,300

394,700

408,500


78

264,800

305,100

353,800

395,200

408,800


79

265,100

305,300

354,300

395,600

409,100


80

265,400

305,600

354,800

396,000

409,300


81

265,700

305,800

355,100

396,400

409,500


82

266,000

306,000

355,500

396,900

409,800


83

266,300

306,300

355,900

397,300

410,100


84

266,600

306,500

356,300

397,700

410,300


85

266,900

306,800

356,600

398,000

410,600


86

267,200

307,000

357,000

398,500

410,900


87

267,500

307,300

357,400

398,900

411,200


88

267,800

307,600

357,900

399,300

411,400


89

268,100

307,900

358,100

399,600

411,600


90

268,400

308,200

358,500

400,100



91

268,700

308,500

358,900

400,500



92

269,000

308,800

359,300

400,900



93

269,300

309,000

359,500

401,200



94


309,200

359,800




95


309,500

360,200




96


309,900

360,500




97


310,100

360,800




98


310,400

361,200




99


310,700

361,600




100


311,100

362,000




101


311,300

362,500




102


311,600

362,900




103


311,900

363,300




104


312,200

363,700




105


312,400

364,200




106


312,700

364,600




107


313,000

364,900




108


313,300

365,200




109


313,500

365,600




110


313,800





111


314,200





112


314,500





113


314,700





114


314,900





115


315,200





116


315,600





117


315,800





118


316,000





119


316,300





120


316,600





121


316,900





122


317,100





123


317,400





124


317,700





125


318,000





別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査又は主任の職務

4級

副主幹の職務

5級

室長、総括主幹又は主幹の職務

6級

課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するため必要な在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級9号給

佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日 規則第52号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第52号
平成17年11月30日 規則第284号
平成18年12月28日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月27日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第42号
平成24年2月16日 規則第1号
平成27年2月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月26日 規則第41号
平成29年12月26日 規則第40号
平成30年12月21日 規則第36号
令和元年12月24日 規則第30号
令和4年12月21日 規則第21号
令和5年12月20日 規則第31号
令和6年12月23日 規則第40号
令和7年3月31日 規則第13号
令和7年12月18日 規則第38号