○佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐伯市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(級別基準職務表)

第3条 条例第3条に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。

(給料の調整額)

第6条 給料の調整額については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第7条 期末手当基礎額は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

2 期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基準日現在において給料表の職務の級が3級以上の給料を受ける職員については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、給料の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 職務の級が3級の職員 100分の5

(2) 職務の級が4級及び5級の職員 100分の10

(3) 職務の級が6級の職員 100分の15

(勤勉手当)

第8条 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第2項中「基準日」とあるのは「6月1日及び12月1日」と、「前項」とあるのは「次項第1項」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 職員の初任給、昇格及び昇給並びに給与の額及びその支給方法は、この規則に定める以外の事項については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成元年佐伯市規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和55年上浦町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年弥生町規則第1号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年本匠村規則第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年宇目町規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(昭和59年直川村規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成元年鶴見町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年米水津村規則第4号)若しくは単純労務職員の給与及び旅費に関する規則(昭和40年規則第3号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(平成元年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第284号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(一般職の職員の例による取扱い)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置その他この規則の施行に関し必要な事項については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員の例による。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐伯市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第43号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

184,200

230,900

266,300

299,900

322,500

356,500

2

185,300

232,400

267,300

301,400

324,300

358,200

3

186,500

233,900

268,300

302,900

326,100

359,800

4

187,600

235,400

269,300

304,300

327,800

361,400

5

188,700

236,900

270,300

305,700

329,500

363,100

6

190,400

238,400

271,300

306,800

331,200

364,900

7

192,000

239,900

272,300

307,800

332,900

366,400

8

193,600

241,400

273,300

309,100

334,600

368,000

9

195,200

242,900

274,300

310,300

336,300

369,400

10

196,900

244,300

275,300

311,900

338,000

371,000

11

198,500

245,700

276,300

313,500

339,700

372,600

12

200,100

247,100

277,400

315,100

341,300

374,100

13

201,800

248,300

278,400

316,600

342,800

376,000

14

203,500

249,500

279,700

318,200

344,400

377,900

15

205,200

250,700

281,000

319,800

346,000

379,800

16

206,900

251,900

282,300

321,400

347,500

381,600

17

208,200

253,000

283,600

322,900

348,900

383,100

18

209,800

254,100

284,900

324,600

350,600

384,900

19

211,400

255,300

286,100

326,200

352,200

386,600

20

212,900

256,400

287,300

327,800

353,800

388,200

21

214,400

257,400

288,400

329,200

355,000

390,000

22

216,000

258,400

289,600

330,900

356,500

391,400

23

217,600

259,400

290,900

332,600

358,000

392,800

24

219,200

260,400

292,200

334,200

359,500

394,200

25

220,800

261,400

293,500

335,400

361,200

395,600

26

222,500

262,300

294,500

337,400

363,100

396,800

27

223,800

263,200

295,500

339,100

364,800

398,000

28

225,100

264,100

296,600

340,700

366,500

399,000

29

226,400

264,900

297,700

342,200

367,900

400,100

30

227,500

265,700

298,900

343,800

369,200

401,300

31

228,700

266,500

300,000

345,400

370,400

402,400

32

229,800

267,300

301,200

347,000

371,800

403,500

33

230,900

268,000

302,400

348,700

372,900

404,200

34

232,000

268,800

303,700

350,500

373,800

404,900

35

233,100

269,600

305,000

352,300

374,800

405,600

36

234,200

270,300

306,300

354,100

375,900

406,300

37

235,300

271,000

307,600

355,600

376,700

406,900

38

236,300

271,800

309,000

357,000

377,600

407,500

39

237,300

272,600

310,300

358,400

378,500

408,000

40

238,200

273,300

311,600

359,800

379,300

408,400

41

239,100

274,000

312,900

361,300

380,100

408,800

42

240,000

274,800

314,200

362,100

380,900

409,000

43

240,800

275,600

315,500

363,200

381,700

409,300

44

241,600

276,300

316,600

364,200

382,400

409,600

45

242,300

277,000

317,500

365,100

383,100

409,900

46

242,900

277,700

318,800

366,200

383,800

410,200

47

243,500

278,400

320,100

367,100

384,500

410,500

48

244,100

279,100

321,400

368,100

385,200

410,800

49

244,700

279,800

322,600

369,000

385,700

411,000

50

245,300

280,500

323,900

369,700

386,300

411,300

51

245,900

281,200

325,100

370,400

386,900

411,600

52

246,400

282,000

326,300

371,000

387,600

411,900

53

246,900

282,600

327,600

371,400

388,000

412,100

54

247,300

283,300

328,700

372,000

388,600

412,400

55

247,600

283,900

329,800

372,700

389,300

412,700

56

247,900

284,600

330,900

373,400

389,800

413,000

57

248,200

285,200

331,600

373,700

390,200

413,200

58

248,500

285,900

332,500

374,400

390,800

413,500

59

248,800

286,500

333,200

375,100

391,400

413,800

60

249,100

287,200

334,000

375,700

391,900

414,000

61

249,400

287,800

334,800

376,000

392,300

414,200

62

249,700

288,500

335,200

376,500

392,800

414,500

63

250,000

289,100

335,900

377,100

393,300

414,800

64

250,300

289,600

336,600

377,700

393,900

415,000

65

250,600

290,100

337,400

378,000

394,200

415,200

66

250,900

290,700

338,100

378,600

394,600

415,500

67

251,200

291,200

338,800

379,300

395,000

415,800

68

251,500

291,800

339,400

379,900

395,400

416,100

69

251,800

292,300

339,900

380,300

395,700

416,300

70

252,100

292,800

340,500

380,800

396,000

416,600

71

252,400

293,400

341,000

381,400

396,300

416,900

72

252,700

294,000

341,600

381,900

396,500

417,100

73

253,000

294,500

341,900

382,400

396,700

417,300

74

253,300

295,000

342,400

383,000

397,000


75

253,600

295,400

342,800

383,500

397,300


76

253,900

295,700

343,200

383,800

397,500


77

254,200

295,900

343,600

384,200

397,700


78

254,500

296,200

344,100

384,700

398,000


79

254,800

296,400

344,600

385,100

398,300


80

255,200

296,700

345,100

385,500

398,500


81

255,500

296,900

345,400

385,900

398,700


82

255,800

297,100

345,800

386,400

399,000


83

256,100

297,400

346,200

386,800

399,300


84

256,400

297,600

346,600

387,200

399,500


85

256,700

297,900

346,900

387,500

399,700


86

257,000

298,200

347,300

388,000

400,000


87

257,300

298,500

347,700

388,400

400,300


88

257,600

298,800

348,100

388,800

400,500


89

257,900

299,100

348,300

389,100

400,700


90

258,200

299,400

348,700

389,700



91

258,500

299,700

349,100

390,100



92

258,800

300,100

349,500

390,500



93

259,100

300,300

349,700

390,800



94


300,500

350,100




95


300,800

350,500




96


301,200

350,800




97


301,400

351,100




98


301,700

351,500




99


302,100

351,900




100


302,500

352,300




101


302,700

352,800




102


303,000

353,200




103


303,300

353,600




104


303,600

354,000




105


303,800

354,500




106


304,100

354,900




107


304,400

355,200




108


304,700

355,500




109


304,900

356,000




110


305,300





111


305,700





112


306,000





113


306,200





114


306,400





115


306,700





116


307,100





117


307,300





118


307,500





119


307,800





120


308,100





121


308,500





122


308,800





123


309,100





124


309,400





125


309,700





別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査又は主任の職務

4級

副主幹の職務

5級

室長、総括主幹又は主幹の職務

6級

課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するため必要な在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級9号給

佐伯市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月3日 規則第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第52号
平成17年11月30日 規則第284号
平成18年12月28日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月27日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第42号
平成24年2月16日 規則第1号
平成27年2月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月26日 規則第41号
平成29年12月26日 規則第40号
平成30年12月21日 規則第36号
令和元年12月24日 規則第30号
令和4年12月21日 規則第21号
令和5年12月20日 規則第31号
令和6年12月23日 規則第40号
令和7年3月31日 規則第13号