○佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月3日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、大島航路事業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、前条に規定するそれぞれの手当を除いたものとする。

(各種手当)

第4条 第2条に規定する各種手当については、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。

2 特殊勤務手当及び時間外勤務手当については、規則で定める。

(給与の支給額決定の基準)

第5条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与の額を基準にして規則で定める。

(給与の減額等)

第6条 給与の減額及び休職者の給与等については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(令和5年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月3日 条例第62号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 条例第62号
令和5年12月20日 条例第36号