○佐伯市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員等の旅費に関する条例(平成17年佐伯市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 条例第3条第3項の規定により職員以外の者が証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合に支給する旅費の額は、用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して、その者に出張を依頼した機関の任命権者が定めるものとする。
(旅行命令取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のために支払った金額で、当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(1) 公用又は市雇上げの自動車により旅行する場合 車賃は支給しないものとする。
(2) 公用又は市雇上げの自動車に乗用し陸路100キロメートル未満の旅行をする場合 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、その支給する日当は、定額の2分の1とする。
(3) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない場合 その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料の定額による額とする。
ア 旅行者が新勤務地に到着後直ちに職員住宅又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(5) 各種研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊し、その宿泊に要する経費が条例別表第1に掲げる宿泊料の額未満の場合 日当及び宿泊料を減額することができる。
(6) 長期にわたる旅行で、主として同一市町村に滞在する場合 日当及び宿泊料に限り減額することができる。
(7) 負担金又は市費以外から旅費が支給される場合は、条例による所定の旅費の全部又は一部を支給しない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町職員の旅費の支給に関する規則(昭和42年上浦町規則第1号)、弥生町職員等の旅費に関する規則(昭和45年弥生町規則第5号)、職員等の旅費に関する条例の支給規則(昭和36年本匠村規則第4号)、一般職職員等の旅費支給規程(昭和51年宇目町訓令第2号)、直川村職員の旅費に関する条例の施行規則(昭和47年直川村規則第19号)、鶴見町職員等の旅費に関する条例の施行細則(昭和48年鶴見町規則第121号)、米水津村職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年米水津村規則第3号)又は職員等の旅費に関する条例の施行規則(昭和39年蒲江町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされものとみなす。
附則(平成17年7月15日規則第272号)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第31号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。